カテゴリー「00.刑法総論」の84件の記事

2008年8月22日 (金)

産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁

リンク: asahi.com(朝日新聞社):産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁 - 社会.

産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故
福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性(当時29)が死亡した医療事故で、福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日、業務上過失致死と医師法違反罪に問われた医師、X被告(40)に無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。

記事によれば、「判決では、X医師が女性の癒着胎盤をはがした判断と行為について『胎盤をはがさずに子宮摘出に移れば、大量出血は回避できた』としながらも、『胎盤をはがしはじめたら、継続するのが標準的医療。はがすのを中止しなかった場合でも具体的な危険性は証明されていない』と述べ、過失にあたらないとした。異状死の場合、死亡後24時間以内に警察へ届けなければならない医師法違反にも問えないとした。」とのこと。


2008年7月23日 (水)

古新聞持ち去り:有罪へ 古紙回収業者の上告棄却 最高裁

リンク: 古新聞持ち去り:有罪へ 古紙回収業者の上告棄却 最高裁 - 毎日jp(毎日新聞).

古新聞持ち去り:有罪へ 古紙回収業者の上告棄却 最高裁
 東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反に問われた川崎市の古紙回収業者(48)に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は17日付で上告を棄却する決定を出した。罰金20万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。

最決平成20年7月17日。「条例違反では業者12人が起訴され、1審は無罪7人、有罪5人と判断が分かれたが、2審は全員を有罪とした。他の11人の上告も棄却される見通しになった。」とのこと。

2008年6月20日 (金)

心神喪失状態であったとの合理的な疑いが残るとされた事例(無罪)

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

統合失調症に罹患していた被告人が,かねて自宅に隣接する家人から誹謗中傷されていると邪推し,同家人を殺害しようと企て,隣家に侵入し,所携の文化包丁で家人4人を突き刺すなどしたが,同家人らに妨害されたため,殺害目的を遂げなかったという殺人未遂被告事件において,公判段階での鑑定結果を踏まえて,被告人が本件各犯行を正に行っている際にも幻聴を聞いていたとの弁護人の主張を排斥できず,本件各犯行時,被告人は,活発化していた幻聴や妄想に強く影響されていたことが明らかであるなどの事情に照らし,心神喪失状態であったとの合理的な疑いが残るとして,無罪が言い渡された事例。

2008年5月28日 (水)

選挙テロ「許し難い」、反社会性重視し極刑選択…長崎市長銃撃判決

リンク: 選挙テロ「許し難い」、反社会性重視し極刑選択…長崎市長銃撃判決 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

選挙テロ「許し難い」、反社会性重視し極刑選択…長崎市長銃撃判決
昨年4月に起きた長崎市長射殺事件で、殺人、公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた同市風頭町、元暴力団幹部X被告(60)に対し、長崎地裁の松尾嘉倫(よしみち)裁判長は26日、求刑通り死刑を言い渡した。裁判で、検察側は「我が国の犯罪史上例のない『選挙テロ』で、被害者は1人でも死刑を選択すべき」と主張。判決も、犠牲者が1人とはいえ、銃の暴力によって住民自治の根幹である選挙を妨害した反社会性を重視し、厳しい姿勢を示した。

長崎地判平成20年5月26日。記事によれば、市長選が妨害された事態を量刑を考える上で重要な要素として検討し、死刑を選択したもの。

2008年5月27日 (火)

東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪
 東京都渋谷区の歯科医宅で短大生、Aさん(当時20)が殺害された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の元予備校生、X被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、殺害については刑事責任能力を認め、懲役7年(求刑同17年)の実刑判決を言い渡した。死体損壊については犯行時に心神喪失状態だったとして無罪とした。

東京地判平成20年5月27日。殺人につき完全責任能力を認めつつ(別記事参照)、死体損壊につき責任無能力とした事案。

2008年5月22日 (木)

融資先会社の実質的経営者に特別背任の共同正犯の成立が認められた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,融資の前提となるスキームを提案し,担保となる物件の担保価値を大幅に水増しした不動産鑑定評価書を作らせるなどして融資の実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に共同正犯の成立が認められた事例

最決平成20年5月19日。

正当防衛の成立が否定された事例

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相手方から攻撃された被告人がその反撃としてした傷害行為について,相手方の攻撃に先立ち被告人が相手方に対して暴行を加えていたことなどから,被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものであり,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないとして正当防衛が否定された事例

最決平成20年5月20日。

「前記の事実関係によれば,被告人は,Aから攻撃されるに先立ち,Aに対して暴行を加えているのであって,Aの攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,Aの攻撃が被告人の前記暴行の程を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の本件傷害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである。そうすると,正当防衛の成立を否定した原判断は,結論において正当である。」とした。

2008年4月28日 (月)

渋谷の夫殺害、懲役15年・東京地裁判決、X被告に責任能力

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

渋谷の夫殺害、懲役15年・東京地裁判決、X被告に責任能力
東京都渋谷区の会社員、Aさん(当時30)殺害事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻、X被告(33)の判決公判で、東京地裁(河本雅也裁判長)は28日、「犯行時に責任能力はあった」と判断し懲役15年(求刑同20年)を言い渡した。公判で鑑定医2人が「犯行時は心神喪失状態」と報告、責任能力が争点になったが、裁判所は証拠を総合判断し、有罪と結論付けた。

東京地判平成20年4月28日。

記事によれば、裁判所は、鑑定を信用できるとしつつ、犯行前後の状況等から、「殺害行為は被告の意思に基づいていた。犯行時の精神障害は現実感の喪失など犯行の実現に影響を与えたが、責任能力を否定する程度ではなかった」とした。

先のポストにかかる最高裁判決との関係が問題となるが、(1)最高裁判決も責任能力の判断が究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題であることは前提としている点、(2)最高裁判決では、鑑定結果のみならず、他の証拠を検討してもなお、被告人の行為がが統合失調症の強い影響下で行われたものであるとされていることからすれば、本件と最高裁判決とは、事案を異にすると言うべきであろう。

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。 2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

最判平成20年4月25日

「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である(最高裁昭和58年(あ)第753号同年9月13日第三小法廷決定・裁判集刑事232号95頁)。しかしながら,生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。」とした。

2008年4月22日 (火)

薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。

最(三小)判平成20年4月22日。

「麻薬特例法11条1項(2条3項),13条1項は,その文理及び趣旨に照らし,薬物犯罪の犯罪行為により得られた財産等である薬物犯罪収益等をこれを得た者から没収・追徴することを定めた規定であると解される。これを幇助犯についてみると,その犯罪行為は,正犯の犯罪行為を幇助する行為であるから,薬物犯罪の正犯(共同正犯を含む。)がその正犯としての犯罪行為により薬物犯罪収益等を得たとしても,幇助犯は,これを容易にしたというにとどまり,自らがその薬物犯罪収益等を得たということはできず,幇助したことのみを理由に幇助犯からその薬物犯罪収益等を正犯と同様に没収・追徴することはできないと解される。そして,上記各条文の解釈によれば,幇助犯から没収・追徴できるのは,幇助犯が薬物犯罪の幇助行為により得た財産等に限られると解するのが相当である」とした。

2008年4月16日 (水)

古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁

リンク: 古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞).

古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁
 東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、区の清掃・リサイクル条例違反に問われた古紙回収業の男(54)に対し、東京高裁(須田賢裁判長)は10日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金20万円を言い渡した。

これまた旧聞に属するが、東京高判平成20年1月10日公刊物未登載(このポストの作成時において)。

須田裁判長は「『所定の場所』がごみ集積場を指すのは疑問の余地がなく極めて明らかで、容易に理解できる」と述べた、とのこと。

また、記事によれば、同条例違反事件では業者12人が起訴され、1審は無罪7人、有罪5人と判断が分かれたが、これで2審は全員が有罪になった。ほかの11人は既に上告している(別の記事によれば、本件も上告された模様)。刑罰法規の明確性について考える好例であり、最高裁の判断が待たれる。

同条例については、こちら

ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁

リンク: ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞).

ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁
 ごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、東京都世田谷区の清掃・リサイクル条例違反に問われた古紙回収業者3人に対し東京高裁は10日、1審の無罪判決を破棄し、それぞれに罰金20万円を言い渡した。

これも旧聞に属すが、東京高判平成19年12月10日判タ1258号82頁。

2008年4月11日 (金)

住居侵入被告事件(立川ビラ最高裁判決)

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例


最判平成20年4月11日。

先のポストにかかる最高裁判決の詳細。

最高裁は、(1)立川宿舎の構造や管理状況等について詳細に認定した上で、(2)「前記……の立川宿舎の各号棟の構造及び出入口の状況、その敷地と周辺土地や道路との囲障等の状況、その管理の状況等によれば、各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は、居住用の建物である宿舎の各号棟の建物の一部であり、宿舎管理者の管理に係るものであるから、居住用の建物の一部として刑法130条にいう『人の看守する邸宅』に当たるものと解され、また、各号棟の敷地のうち建築物が建築されている部分を除く部分は、各号棟の建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示していると認められるから、上記部分は、『人の看守する邸宅』の囲にょう地として、邸宅侵入罪の客体になる」とし、(3)「被告人らの立入りが これらの管理権者の意思に反するものであった」、(4)「管理者から都度被害届が提出されていることなどに照らすと、……法益侵害の程度が極めて軽微なものであったなどということもできない」とした。

さらに、最高裁は、表現の自由との関係につき、「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために『人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない」とした。

なお、最高裁は、国家公務員宿舎法、同法施行令等から、立川宿舎の管理権者を、敷地及び5号棟ないし8号棟については陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長、1号棟ないし4号棟については航空自衛隊第1補給処立川支処長、9号棟、10号棟については防衛庁契約本部ないし同庁技術研究本部第3研究所とした。また、下線は、全て引用者による。

立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却

リンク: asahi.com:立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会.

立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却
2008年04月11日15時21分
 04年に東京都立川市の防衛庁(現防衛省)官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配って3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

最判平成20年4月11日。 詳細は記事からは不明。別の記事によれば、少数意見はつかなかったようだ。

2008年4月 4日 (金)

「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省

リンク: asahi.com:「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省 - 暮らし.

「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省
2008年04月04日02時10分
 厚生労働省は3日、医療事故の死因調査にあたる第三者機関「医療安全調査委員会(仮称)」の設置法案提出を目指し、試案を公表した。医療機関への立ち入り検査の権限を明記し、カルテ提出も指示する。警察への通知は重大な過失など「悪質なケース」に限り、医療界の反発にも配慮した。

記事によれば、この試案の要点は以下の通り。
・医療機関に対して届け出を義務づける範囲は、(1)医療ミスが明らかで、治療が原因で患者が死亡した(2)治療行為が原因で患者が予期せず死亡――と規定。
・死因に不審な点がある「異状死」をめぐっては、警察への通報を義務づけている現行の医師法を改め、調査委に届け出た場合は、医療機関から警察への届け出は必要なしとする。
・調査委が警察に通知するのは(1)故意や重大な過失(2)事故を繰り返す医師(3)カルテの改ざんや隠匿など悪質なケースに限定。捜査当局が行う刑事手続きについては「委員会の専門的な判断が尊重される」。

なお、診療行為に関連した死亡に係る死因究明の仕組みやその届出の在り方等について整理するために開催された、「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」については、こちら

2008年3月18日 (火)

車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」

リンク: 中日新聞:車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」:社会(CHUNICHI Web).

車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」 2008年3月18日 朝刊
覚せい剤を使用後、車3台を強奪したとして、覚せい剤取締法違反や強盗傷害などの罪に問われたイラン国籍で名古屋市の塗装工、X被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は「覚せい剤使用による中毒で心神喪失状態だった」として強盗傷害や強盗罪などについて無罪を言い渡した。

岐阜地判平成20年3月17日。同被告が、「覚せい剤を使用した上、無免許で乗用車を運転し、岐阜県海津市で突然、対向車線に出て衝突事故を起こした。同市などで自分の車を乗り捨て、事故車両とは関係のない車3台を奪い、ナイフを突きつけて運転手らを車外へ引きずり降ろし、2人に重傷を負わせたとして、8つの罪に問われた」事案。

2008年3月 5日 (水)

薬害エイズと厚生省課長の責任

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡したことにつき,厚生省薬務局生物製剤課長であった者に,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者として薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務を怠った過失があるとして,業務上過失致死罪の成立が認められた事例

最(二小)決平成20年3月3日。 「このような状況の下では,薬品による危害発生を防止するため,薬事法69条の2の緊急命令など,厚生大臣が薬事法上付与された各種の強制的な監督権限を行使することが許容される前提となるべき重大な危険の存在が認められ,薬務行政上,その防止のために必要かつ十分な措置を採るべき具体的義務が生じたといえるのみならず,刑事法上も,本件非加熱製剤の製造,使用や安全確保に係る薬務行政を担当する者には,社会生活上,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じた」。 「防止措置の中には,必ずしも法律上の強制監督措置だけではなく,任意 の措置を促すことで防止の目的を達成することが合理的に期待できるときは,これを行政指導というかどうかはともかく,そのような措置も含まれるというべきであり,本件においては,厚生大臣が監督権限を有する製薬会社等に対する措置であることからすれば,そのような措置も防止措置として合理性を有する」。 「,被告人には,必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促す ことを含め,薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったことも明らか であり,かつ,原判断指摘のような措置を採ることを不可能又は困難とするような 重大な法律上又は事実上の支障も認められないのであって,本件被害者の死亡につ いて専ら被告人の責任に帰すべきものでないことはもとよりとしても,被告人にお いてその責任を免れるものではない」。

2008年3月 2日 (日)

わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕

リンク: わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕
 アダルトDVD業界最大手の自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫、東京都中央区)が審査基準を甘くして、わいせつDVDの販売を手助けしていた事件で、警視庁保安課は1日、ビデ倫審査部統括部長X容疑者(51)をわいせつ図画頒布ほう助の疑いで、アダルトDVD製作会社3社の社長ら4人をわいせつ図画頒布の疑いで逮捕した。

「審査員からも『モザイクが薄すぎるのではないか』といった声が出ていたが、X容疑者は黙認していた」とされる。あるいは、この点を重視したか。

2008年2月29日 (金)

「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針

リンク: 「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針
 宗教上の理由で輸血を拒否する「エホバの証人」の未成年信者への対応について、日本輸血・細胞治療学会など関連5学会の合同委員会(座長・大戸斉福島県立医大教授)は28日、15歳未満の患者に対しては、本人や親が拒否しても生命の危険があれば輸血を行うとする指針を正式に発表した。

記事によれば、「15歳未満は輸血するものの、18歳以上では患者本人が、15歳以上18歳未満では患者と親の双方が輸血を拒んだ場合は輸血しないとした。最高裁の判例に基づき、宗教上の輸血拒否を患者の自己決定権として尊重した」という。

2008年2月24日 (日)

共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑

リンク: 時事ドットコム:共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑.

共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑 【ロサンゼルス23日時事】
米ロサンゼルス市で1981年に起きた妻銃撃事件に絡み、米自治領サイパン島で元会社社長X容疑者(60)が逮捕され、ロス市警は23日、同市への身柄移送に向け準備を進めている。実際に起訴され裁判となった場合、法制度が日本とは大きく異なるため、日本では無罪が確定した同事件が一転して有罪となる可能性もある。

記事は、「カリフォルニア州の共謀罪では、2人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、実行犯の特定も不要になるため、検察側にとっては有罪立証へのハードルが殺人罪より低くなる。」とする。一事不再理の理解ないし射程と並んで、この点も議論を呼ぶか。

2007年11月18日 (日)

未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯が成立するとされた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯が成立するとされた事例

最(三小)決平成19年11月14日。

「所論にかんがみ,本件における共謀共同正犯の成否について,職権で判断する。……,被告人5名は,Bや実際に処理に当たる者らが,同ドラム缶を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの,不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら,それでもやむを得ないと考えてBに処理を委託したというのである。そうすると,被告人5名は,その後Bを介して共犯者により行われた同ドラム缶の不法投棄について,未必の故意による共謀共同正犯の責任を負うというべきである」とする。

2007年10月17日 (水)

信号無視の少年はねた被告に無罪 「事故予測できず」

リンク: asahi.com:信号無視の少年はねた被告に無罪 「事故予測できず」 - 社会.

信号無視の少年はねた被告に無罪 「事故予測できず」
2007年10月17日13時31分
 大阪府寝屋川市の府道交差点で1月、自転車の少年(当時17)をはねて重傷を負わせたとして、業務上過失傷害の罪に問われた府内のトラック運転手(64)に対し、枚方簡裁は16日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。小川親治裁判官は「少年は赤信号で進入しており、事故の予測は困難だった」と判断した。

枚方簡判平成19年10月16日。予見可能性を否定した事案。

2007年9月11日 (火)

閣法 第163回国会 22 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案

リンク: 閣法 第163回国会 22 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案.

議案審議経過情報

平成19年 9月10日、衆議院法務委員会付託。

2007年9月 4日 (火)

不法領得の意思が欠けるとされた事例/自首の成立が認められた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 強盗致傷罪の公訴事実に係る被害物品の一部につき,被告人両名に不法領得の意思が認められないとされた事例
2 被告人両名が警察署に出頭した時点で,捜査機関に犯人として発覚していなかったとして刑法42条1項の自首の成立が認められた事例

松山地判平成19年7月19日。

2007年8月24日 (金)

ビデ倫をわいせつ物頒布幇助容疑で家宅捜索

リンク: asahi.com:ビデ倫をわいせつ物頒布幇助容疑で家宅捜索 警視庁 - 社会.

ビデ倫をわいせつ物頒布幇助容疑で家宅捜索 警視庁
2007年08月23日18時55分
 アダルト作品の審査基準を緩めた結果、わいせつなDVDが出回ったとして、警視庁は23日、業界の自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫、東京都中央区)をわいせつ図画頒布幇助(ほうじょ)容疑で、都内の制作会社数社を同頒布容疑で、それぞれ家宅捜索した。

記事からは必ずしも、(1)今回問題となった数社のビデオについての(個別の)審査がいい加減でったため、わいせつなビデオを流通させたことが問題なのか、(2)審査基準をゆるめたこと一般(記事は「ビデ倫は昨年に審査基準を緩和」も指摘する)が問題なのかはっきりしない。後者であれば格別、前者であれば、その実質は過失によるものとみるべきではないか。そうだとすれば、幇助の成立を認めるのはそもそも不可能である。他方、後者であれば、わいせつ概念そのものが問われることになろう。

ところで、後者の場合であれば、ビデ倫の責任は幇助にとどまらず、共同正犯たり得るのではないか。

2007年7月29日 (日)

組員発砲、組長も責任 法改正へ、罰金刑で資金封じ

リンク: 組員発砲、組長も責任 法改正へ、罰金刑で資金封じ|事件裁判|社会|Sankei WEB.

組員発砲、組長も責任 法改正へ、罰金刑で資金封じ
長崎市長射殺事件や愛知県長久手町の発砲立てこもり事件といった銃器犯罪が相次いでいることを踏まえ、政府は27日、銃刀法を改正し、拳銃の発射について行為者だけでなく、使用者の責任も罰金刑で追及する両罰規定を新設する方針を固めた。また、現行は懲役刑のみとなっている拳銃所持は、刑の引き上げや罰金刑の併科で厳罰化を図る。今後、関係省庁で改正案の内容を詰め、秋の臨時国会への提出を目指す。

銃砲刀剣類所持等取締法37条は、「1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項、第三十一条の四第二項若しくは第三項、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号、第三十二条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」、「2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する。」と規定し、一定の場合に、行為者以外を処罰することを認める(両罰規定)。この規定を、発射罪等にも拡張しようとするもの。

2007年7月24日 (火)

過失および因果関係の存在を肯定した事例

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名神高速道路上で7名が死亡,3名が負傷する二重事故が発生し,このうち5名の死亡及び3名の負傷につき業務上過失致死傷罪で起訴された第2事故の運転手である被告人に対し,睡眠時無呼吸症候群に罹患しており睡眠状態に陥ることは予見できず,また,被害者5名の死亡は第1事故によって生じた可能性が否定できないとして過失や因果関係を争う弁護人の主張をいずれも排斥し,禁錮3年の実刑を言い渡した事例

睡眠時無呼吸症候群が一定程度影響した睡眠状態での交通事故について、過失および因果関係の存在を肯定した事例。大津地判平成19年01月26日。

2007年7月10日 (火)

重度の躁状態にあり,心神耗弱状態であったと認めた上で,被告人を懲役7年に処した事例

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報道関係者であった被告人が自宅周辺の民家などに次々と放火した8件の現住建造物等放火等の事件について,犯行当時,双極?型障害(いわゆる躁うつ病)に罹患して重度の躁状態にあり,心神耗弱状態であったと認めた上で,被告人を懲役7年に処した事例

大津地判昭和年月日平成19年1月23日。

2007年5月22日 (火)

殺人罪の実行行為にあたるとした事案

リンク: 殺人罪の実行行為にあたるとした事案.

被告人の運転する普通貨物自動車と被害者の乗った自転車が接触する交通事故発生後,被告人が被害者を自車に乗せて事故現場から運搬する途中,被害者を救護する意思を放棄し,未必の殺意をもって被害者を山中に遺棄したが,被害者が発見・救出され一命を取り留めた事案である。

上記のような事案で、不真正不作為犯の成否を問題とすべきだとする弁護人の主張を退けた事案。「本件では,『被害者を車に乗せて運び,杉林の中の本件遺棄現場に置き去りにした』という被告人の具体的な行為全体を評価の対象とすべきであり,これを『被害者を本件遺棄現場に移動させて置く』面と「被害者を病院に連れて行かずに置き去りにした』面に分けて評価すべきでない」とする。

2007年3月26日 (月)

古紙持ち去り、業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確」

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古紙持ち去り、業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確」
2007年03月26日20時59分
 東京都世田谷区のごみ集積所から無断で古新聞を持ち去ったとして同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業関係者5人に対し、東京簡裁は26日、いずれも無罪(求刑罰金20万円)を言い渡した。

先のポストについての別記事。こちらは先のものより詳しい。

・堀内信明裁判官は「刑罰を科す以上は犯行場所を明確に公示するべきだ」と述べた。「区内に約5万カ所ある集積所では、看板設置を嫌がる周辺住民も多く、区担当者の説明がないと位置の把握も難しい」。このため犯行の場所を予め示せず、罰則を設けること自体が違憲とされた、とのこと。
・松本弘裁判官は「刑罰としてあいまいで違憲だ」と述べた、とのこと。
・「さらに、区の関連団体『世田谷リサイクル協同組合』に古紙回収を随意契約で独占発注している点に言及。罰則を設けて他業者を排除する必要があるか疑問だとした」。
・また、別記事によれば、廃棄物処理法との関係も問題にされた模様(記事からはっきりしないが、条例によるいわゆる上乗せ・横出しの問題であろうか)。

しかし、記事を読む限りでは、堀内裁判官が指摘する点は、やや理解に苦しむ。「ある場所が現に禁止されている場所かどうか分かりにくいこと」と、「指定した場所での特定の行為を禁止すること」は、別問題ではないか、とも思われる。

古新聞持ち去り無罪 「規定あいまいで違憲」

リンク: 古新聞持ち去り無罪 「規定あいまいで違憲」 [CHUNICHI WEB PRESS].

古新聞持ち去り無罪 「規定あいまいで違憲」
 東京都世田谷区内のごみ集積場から古新聞紙を無許可で持ち去ったとして、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業の被告2人に対し、東京簡裁は26日、無罪(求刑ともに罰金20万円)の判決を言い渡した。

東京簡判H19-3-26。 「区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで、適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰はできない」とされた事案。
当該条例はこちら。記事からははっきりしないが、問題とされたのは、以下の条文であろうか。
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第79条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の2第2項の規定による命令に違反した者

2007年3月 1日 (木)

川崎協同病院事件、2審で元主治医に減刑判決

リンク: 川崎協同病院事件、2審で元主治医に減刑判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

川崎協同病院事件、2審で元主治医に減刑判決
 川崎協同病院(川崎市)に入院中の男性患者(当時58歳)が1998年11月、気管内チューブを抜かれ、筋弛緩(しかん)剤を投与されて死亡した事件で、殺人罪に問われた元主治医、X被告(52)に対する控訴審判決が28日、東京高裁であった。
 原田国男裁判長は「家族からチューブを抜くよう要請されて決断したもので、その決断を事後的に非難するのは酷な面もある」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)とした1審・横浜地裁判決を破棄し、殺人罪としては最も軽い懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。

東京高判H19-2-28。

・〈1〉患者本人の意思に基づいていたか〈2〉患者の死が切迫していて医師の治療義務が限界に達していたか――という観点から検討し、「患者本人の意思は不明で、死期が切迫していたとも認められない」とし、「法的に許されず、殺人罪が成立する」とした。
・「家族の要請がなかったとするには合理的な疑いが残る」とし、「家族の意思の確認を怠ったという事実を前提とした1審判決の量刑は不当」とした。
・「尊厳死(治療行為の中止)の問題を根本的に解決するには、尊厳死を許容する法律やガイドラインの策定が必要で、司法が抜本的な解決を図る問題ではない」とした。

2007年2月27日 (火)

共謀罪:対象犯罪限定の修正案要綱 自民小委

リンク: 共謀罪:対象犯罪限定の修正案要綱 自民小委-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ.

共謀罪:対象犯罪限定の修正案要綱 自民小委
 共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の見直しを検討している自民党法務部会の小委員会(笹川尭委員長)は27日、共謀罪の対象犯罪を政府案より限定する修正案要綱をまとめた。共謀罪の名称は、「テロ等謀議罪」に変更するという。
 政府案では、共謀罪の対象犯罪は600種類以上に及ぶが、修正案要綱は対象を(1)テロ(2)薬物(3)銃器(4)密入国・人身取引(5)犯罪組織が職業的・反復的に行う犯罪--に分類した上、123~155の罪に絞った。

「修正案の提出時期について、小委員会は『国会審議の状況や野党との協議を踏まえて慎重に検討すべきだ』としている」とのこと。

2007年2月21日 (水)

「共謀罪」の対象犯罪削減、日弁連が修正原案を評価

リンク: 「共謀罪」の対象犯罪削減、日弁連が修正原案を評価 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「共謀罪」の対象犯罪削減、日弁連が修正原案を評価
 自民党の条約刑法検討小委員会(笹川尭小委員長)は20日、「共謀罪」の対象犯罪を大幅削減した組織犯罪処罰法改正案の修正原案について、日本弁護士連合会から意見聴取した。
日弁連は、自民党が対象犯罪の大幅削減を進めていることについて、「弁護士会と同一の方向性を持っている」と評価し、今後の歩み寄りの可能性を示唆した。

風向きが変わるか。

2007年2月 9日 (金)

「共謀罪」対象を大幅削減、テロなど5類型に限定

リンク: 「共謀罪」対象を大幅削減、テロなど5類型に限定 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「共謀罪」対象を大幅削減、テロなど5類型に限定
 自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」は5日、「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、継続審議中の政府案の修正原案をまとめた。
 対象犯罪を、テロ、薬物、銃器、密入国・人身取引、組織犯罪の5類型に限定する。政府案では、一律に「懲役4年以上(罪種600超)の罪」としているが、これを抜本的に改め、犯罪の性質に着目して対象を絞り込む。

「犯罪名を明示するリスト方式」を採り、「テロ・組織犯罪謀議罪」と罪名の変更も検討するという。後者は単なるネーミングの問題とも言えるが(もちろんこのことが実際の解釈に影響を与えることはあり得るわけだが)、後者は、従来の「一定以上の罪一律」方式よりも丁寧な方法といえるだろう(もちろん、個々の犯罪のうちなにをリストアップするかは別個に問題となる)。

2007年1月31日 (水)

共謀罪:対象犯罪の大幅削減で合意 自民小委が初会合

リンク: 共謀罪:対象犯罪の大幅削減で合意 自民小委が初会合-行政:MSN毎日インタラクティブ.

共謀罪:対象犯罪の大幅削減で合意 自民小委が初会合
 自民党法務部会は、共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の見直しを検討する小委員会(笹川尭委員長)を設置し、31日に初会合を開いた。共謀罪の対象犯罪を大幅に減らすことで合意し、2月中に案をとりまとめる方針だ。
政府案では共謀罪の対象犯罪は600種類以上に及ぶが、笹川氏は「これでは国民の理解は得られない。本当に国際組織犯罪を防ぐために必要な罪だけに絞りたい」と述べた。ただ、外務省は「国際組織犯罪防止条約上、対象犯罪の限定はできない」との立場をとっている。笹川氏は「役所に任せず、政治家主導でやっていく」と話した。

方向は妥当なものと思われる(現行法も一部、予備罪や陰謀罪等を処罰する以上、処罰の早期化が一律に批判される理由もない)が、具体的にどのようなものに絞った法案が出来るのか、また、条約との関係をどう説明するのか、先は長いと言えそうだ。2月中に成案を得るのは、拙速と言うべきかもしれない。

2007年1月26日 (金)

通常国会成立見送り 共謀罪

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通常国会成立見送り 共謀罪 与党、今秋以降で検討
 与党は二十三日、犯行に至らなくても話し合っただけで処罰される「共謀罪」新設のための組織犯罪処罰法改正案について、二十五日召集の通常国会での成立を断念する方針を固めた。
 安倍晋三首相は十九日、長勢甚遠法相に通常国会での成立を図るよう指示したが、二十二日には与党の判断に委ねる方針に転換。与党内ではもともと慎重論が強かったため、先送りが固まった。

さて、なにやら混乱してますね。こうなる政治的な要因を読み解くのもある種興味深いところだが、記事中にある「このため、与党は通常国会での成立は見送り、参院選終了後に対象犯罪を絞り込む大幅修正を行い、今秋の臨時国会以降に成立を目指す方向で検討に入っている」という記述も興味深い。このような修正は条約上認められないとしてきた従来の政府の説明はどうなるのだろうか。説明を変更することそれ自体は一向に構わないけれど。 ところで、この見出しは5・7・5ですな。

2007年1月19日 (金)

共謀罪、「政府案修正を含め検討」 長勢法相

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共謀罪、「政府案修正を含め検討」 長勢法相
2007年01月19日13時08分
 犯罪を話し合っただけで処罰される共謀罪を創設する法案について、長勢法相は19日の閣議後の会見で「前国会、前々国会の経緯も踏まえてすべきことはする」と述べ、政府案の修正を含めた検討を進める考えを明らかにした。「どうやったらより円滑に早期に成立をはかれるかはこれから相談していきたい」と話した。法務省は、06年通常国会での与党修正案をベースに検討を始めた。

 これに先立ち、安倍首相は19日朝、法相と外務事務次官と面会し、「国際社会において組織犯罪に対応していくために、今国会で成立を図るように努力するように」と指示した。安倍首相は同日昼、記者団に対し、他の法案と比べて優先されるかについて「国対において、国会運営全般の中で我々とも相談しながら考えていくことになる」と語った。

このような動きについてどのように考えるべきかは修正の内容次第。
しかし、それ以前に、(あちこちで書いたり言ったりしていることですが)手続法的な手当を伴わない処罰の早期化はあまり大きな意味を持たない。そうだとすると、ことがらは、象徴的な意味を持つだけの立法の是非や、濫用の危険、既存の刑法理論との整合性などをどう考えるか、にあるといえるだろう。詳しくは拙著174頁以下(宣伝)。

法務省:交通事故の罰則強化へ

リンク: 法務省:交通事故の罰則強化へ -今日の話題:MSN毎日インタラクティブ.

法務省:交通事故の罰則強化へ
 長勢甚遠法相は19日の閣議後会見で、交通死傷事故について、新たな罰則規定を設ける方針を明らかにした。刑法の業務上過失致死傷罪は、法定刑の上限が懲役・禁固5年だが、同省は自動車運転による過失致死傷の罰則を同7年に引き上げる方向で検討をしている。来月の法制審議会に諮問し、答申を得た上で通常国会に関連法案を提出する。

さてそうすると、業務といえない場合との差が激しすぎるとか、自動車運転だけどうして特別なの、といった議論も出そうだが。

2007年1月 6日 (土)

共謀罪:法案見送り 参院選への影響懸念 自公方針

リンク: 共謀罪:法案見送り 参院選への影響懸念 自公方針-その他:MSN毎日インタラクティブ.

共謀罪:法案見送り 参院選への影響懸念 自公方針
 自民、公明両党は、継続審議となっている共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案について、25日召集の通常国会での成立を見送る方針を固めた。野党が反対姿勢を崩さず、強行すれば7月の参院選に悪影響がでかねないと判断した。審議自体を避け、通常国会中に法案の見直しを政府に働きかける。

(いつも同じコメントで恐縮ですが)同法案による刑訴法改正はどうするんですかね。

2006年12月31日 (日)

共謀罪の対象削減 大幅修正与党検討

リンク: .

共謀罪の対象削減 大幅修正与党検討
 犯行に至らなくても話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、与党が大幅修正を検討していることが二十九日分かった。提出後四年近く経過しても成立のめどが立っていないためで、修正は、現在の政府案で六百を超えている対象犯罪を絞り込み、条文で列挙する内容。来年七月の参院選後に召集予定の臨時国会で成立を目指す。

「『懲役・禁固四年以上』の規定は維持したまま、国民の理解を得るため、対象犯罪を殺人や麻薬取引などの組織的な犯罪に限定し条文に列記する修正案」を検討中とのこと。与党や政府が拘泥していた条約上の義務をこれで履行したことになるのかどうかはともかく、不格好ながらも、現実的で了解可能な落としどころを模索する動きとして、一定の評価は出来そうだ。

2006年12月19日 (火)

裁判官の量刑判断、「軽い」が8割…最高裁の意識調査

リンク: 裁判官の量刑判断、「軽い」が8割…最高裁の意識調査 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

裁判官の量刑判断、「軽い」が8割…最高裁の意識調査  裁判員制度の実施に向け、最高裁の司法研修所が国民と裁判官を対象に行った量刑意識調査の最終報告で、国民の8割が裁判官の量刑判断に「軽い」というイメージを持っていることが明らかになった。

「ただ、10の殺人事件のシナリオについて妥当と思う懲役刑の年数を聞いたところ、3事件ではむしろ裁判官の方が重く、最終報告は『具体的な事件で国民に強い厳罰化傾向は見られない』と分析した」とのこと。このあたり、イメージの一人歩きも感じさせられる。
また、記事は、過去の量刑について「参考にした方が良い」と答えた裁判官は66%にのぼったが、国民では22%にとどまったとするが、このあたりも、イメージの一人歩きではないかとの疑念もないではない。実際の個別事案について量刑判断をする場面では、同種事案についての「相場」を勘案せざるを得ないのではないか。そうだとすれば、「参考にする」ことはむしろ当然であるように思われる。

臨時国会が閉会 共謀罪など継続審議

リンク: 北海道新聞 政治.

臨時国会が閉会 共謀罪など継続審議
2006/12/19 14:04
政府が今国会に提出した法律・条約十四本はすべて成立・承認、継続審議の政府提出十法案のうち六本が成立した。前国会から積み残しとなっていた、共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案や、憲法改正の手続きを定める国民投票法案などは再び継続審議となり、社会保険庁改革関連法案は廃案とした。  

結局、共謀罪創設を含む刑法等の改正法案は法務委員会にもかからなかった様子。サイバー犯罪条約絡みの刑訴法関係等については、分割して別法案としてはどうか。

2006年12月14日 (木)

「ウィニー」裁判、判決要旨

リンク: asahi.com:「ウィニー」裁判、判決要旨-社会.

「ウィニー」裁判、判決要旨
2006年12月13日17時31分
 ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発・公開をめぐる刑事裁判で、京都地裁が13日、開発者を有罪とした判決理由の要旨は以下の通り。

京都地判H18-12-13、中立的行為による幇助を可罰的とした事例。
「外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解する」としつつ、「被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した」とした。

2006年10月24日 (火)

「共謀罪」創設、今国会成立を断念…重要法案を優先

リンク: 「共謀罪」創設、今国会成立を断念…重要法案を優先 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「共謀罪」創設、今国会成立を断念…重要法案を優先
 与党は23日、犯罪実行の事前合意を罪とする「共謀罪」創設を柱とした組織犯罪処罰法改正案の今国会成立を断念した。
 成立を目指せば、法案に強く反対する野党の審議拒否などで国会の混乱が予想されることから、与党は重要法案としている教育基本法改正案などを優先すべきだと判断した。来年の通常国会以降の成立を目指す。

まさに日々事態は動いている。果たして、実際に見送られるか、死んだふりか。
サイバー犯罪条約関係の刑訴法改正や共謀罪以外の刑法改正については、共謀罪と分割して、法案を提出し直してはどうか。

共謀罪の審議、後回し 衆院法務委員会

リンク: asahi.com:共謀罪の審議、後回し 衆院法務委員会-政治.

共謀罪の審議、後回し 衆院法務委員会
2006年10月23日22時03分
 衆院法務委員会は23日夜、共謀罪を創設する法案など内閣が提出している3法案の審議の順番について、共謀罪法案は後回しにし、同じく前国会からの継続審議になっていた信託法改正案の審議から始めることを決めた。与野党の筆頭理事が合意した。

また動きが激しくなってきた。

2006年9月29日 (金)

長勢法相「共謀罪で修正を容認」

リンク: NIKKEI NET:政治 ニュース.

長勢法相「共謀罪で修正を容認」
 長勢甚遠法相は28日、日本経済新聞などとのインタビューで、継続審議となっている共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案について「(前通常国会で)与党が修正案をまとめた経過もある。与党だけで(成立を図る)というわけではない」と述べ、政府案の修正に含みを残した。そのうえで「国際社会の一員として早急に成立を図らなければならない」と指摘し、今国会で成立を目指す考えを強調した。

さて、どのような修正案が出てくるか。従来の「一定以上の罪に一律」方式では決着は難しいようにも思われる。

2006年9月 5日 (火)

数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

勾留事実に係る罪を含む併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条

「本件は,認定された各罪が併合罪関係にある事案であるから,勾留されていない事実に係る罰金刑に,併合審理された他の事実に係る未決勾留日数を算入した第1審判決を維持した原判決には,何ら違法はない」とする。 近時の同種事案はこちら。

2006年9月 4日 (月)

専門家の鑑定は女子学生“無罪” 運転免許ミス失効

リンク: asahi.com: 専門家の鑑定は女子学生“無罪” 運転免許ミス失効?-?関西.

専門家の鑑定は女子学生“無罪” 運転免許ミス失効
2006年09月04日
 大阪府警門真運転免許試験場(同府門真市)のミスで普通自動車運転免許を失効した女子大学生(22)が無免許運転などの罪に問われた公判で、大阪地裁(杉田宗久裁判長)が、女子学生の行為の違法性について刑法の専門家2人に鑑定を依頼したところ、いずれも「無免許状態が生じたのは試験場のミスが原因で、違法性は認められない」と結論づけていたことがわかった。有罪を求めて争っている検察側は厳しい対応を迫られそうだ。

「東大大学院法学政治学研究科の山口厚教授、慶応大大学院法務研究科の井田良教授を鑑定人とすることが決まった」、「関係者によると、両教授は8月までにまとめた鑑定書で、女子学生は免許の再交付に必要な手続きをすべてしている▽特例による再交付を怠った試験場のミスは違法――などと指摘。ミニバイク運転時は形式的に『無免許』だったが、この状態を生じさせたのは試験場のミスが原因だとして、『女子学生の運転に違法性は認められず、有罪とするのは困難』との見解を示したとされる。」とのこと。

併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」

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併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」

「刑法は,併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,その数罪を包括的に評価して,それに対し1個の主文による刑を言い渡すべきものとしているから,その刑が刑法21条にいう「本刑」に該当すると解すべきであり,この理は,その刑が懲役刑と罰金刑を併科するものであるときでも異なるところはないというべきである」から、身柄拘束されなかった罪について言い渡した罰金刑について、身柄拘束された罪についての未決勾留日数を算入しうるとしたもの。

安倍氏「共謀罪」「防衛省」も優先…臨時国会への対応

リンク: 安倍氏「共謀罪」「防衛省」も優先…臨時国会への対応 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

安倍氏「共謀罪」「防衛省」も優先…臨時国会への対応
自民総裁選
 安倍官房長官は3日、盛岡市内での自民党東北ブロック大会で、秋の臨時国会への対応に関して、教育基本法改正案に加えて、「共謀罪」創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案と、防衛庁の省昇格関連法案の成立を目指す考えを表明した。
 いずれも先の通常国会で継続審議となっている。

安倍長官は「イギリスではテロを未然に防いだ。条約を結んでいる以上、国内法を整備する責任は果たしていくべきだ」とするようだが、予備罪処罰等の断片的な手法で足りないとは考えにくい。

2006年8月22日 (火)

臨時国会 共謀罪成立は見送り 政府・与党、教育基本法改正を優先

リンク: 北海道新聞 政治.

臨時国会 共謀罪成立は見送り 政府・与党、教育基本法改正を優先  2006/08/21 07:50
 政府・与党は二十日、秋の臨時国会で共謀罪新設を柱にする組織犯罪処罰法などの改正案の成立を見送り、教育基本法改正案の成立を最優先させる方針を固めた。組織処罰法改正案をめぐっては民主党が与野党対決法案と位置づけ、徹底抗戦する構えを崩しておらず、来年夏の参院選後の臨時国会以降に先送りする案も浮上している。

今年の成立はないと、一応、見てよいのでしょうか。
しかし、セットになっているサイバー犯罪関係の刑訴法改正や競売妨害罪関係の刑法改正は、早く決着した方がよいと思うのですが。

2006年7月 3日 (月)