カテゴリー「01.刑法各論」の67件の記事

2008年7月23日 (水)

市議を不起訴に 集合ポストへの議会報告投函で地検支部

リンク: asahi.com(朝日新聞社):市議を不起訴に 集合ポストへの議会報告投函で地検支部 - 社会.

市議を不起訴に 集合ポストへの議会報告投函で地検支部
2008年7月17日16時47分
東京都国分寺市内のマンションに許可なく立ち入り、集合ポストに市議会報告を投函(とうかん)したとして、住居侵入容疑で書類送検されていた同市の共産党市議について、東京地検八王子支部は17日、不起訴処分とした。送検後、マンションの管理組合が被害届を取り下げたことなどが考慮されたとみられる。

立ち入った場所の態様は、「マンション1階玄関にある集合ポストに共産党市議団が発行する市議会報告を配布するため、同マンション敷地内に入った。関係者以外の立ち入りを禁止する張り紙があったという」とのこと。別記事によれば、「1階のオートロック式のドア手前にある集合ポスト」とのこと。

旧長銀粉飾、元頭取ら逆転無罪 最高裁判決

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

旧長銀粉飾、元頭取ら逆転無罪 最高裁判決
経営破綻した旧日本長期信用銀行(現新生銀行)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた元頭取、X被告(72)ら旧経営陣3人の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、3人を有罪とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。全員の無罪が確定する。

最判平成20年7月18日。詳細はこちら。

2008年4月11日 (金)

住居侵入被告事件(立川ビラ最高裁判決)

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例


最判平成20年4月11日。

先のポストにかかる最高裁判決の詳細。

最高裁は、(1)立川宿舎の構造や管理状況等について詳細に認定した上で、(2)「前記……の立川宿舎の各号棟の構造及び出入口の状況、その敷地と周辺土地や道路との囲障等の状況、その管理の状況等によれば、各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は、居住用の建物である宿舎の各号棟の建物の一部であり、宿舎管理者の管理に係るものであるから、居住用の建物の一部として刑法130条にいう『人の看守する邸宅』に当たるものと解され、また、各号棟の敷地のうち建築物が建築されている部分を除く部分は、各号棟の建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示していると認められるから、上記部分は、『人の看守する邸宅』の囲にょう地として、邸宅侵入罪の客体になる」とし、(3)「被告人らの立入りが これらの管理権者の意思に反するものであった」、(4)「管理者から都度被害届が提出されていることなどに照らすと、……法益侵害の程度が極めて軽微なものであったなどということもできない」とした。

さらに、最高裁は、表現の自由との関係につき、「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために『人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない」とした。

なお、最高裁は、国家公務員宿舎法、同法施行令等から、立川宿舎の管理権者を、敷地及び5号棟ないし8号棟については陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長、1号棟ないし4号棟については航空自衛隊第1補給処立川支処長、9号棟、10号棟については防衛庁契約本部ないし同庁技術研究本部第3研究所とした。また、下線は、全て引用者による。

立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却

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立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却
2008年04月11日15時21分
 04年に東京都立川市の防衛庁(現防衛省)官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配って3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

最判平成20年4月11日。 詳細は記事からは不明。別の記事によれば、少数意見はつかなかったようだ。

2008年3月 5日 (水)

覚せい剤取締法所定の覚せい剤輸入罪及び関税法所定の禁制品輸入罪の実行の着手時期

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

外国で覚せい剤を密輸船に積み込んだ上,海上に投下し,回収担当者において小型船舶で回収して本邦に陸揚げするという方法による覚せい剤輸入を計画し,本邦内海の湾内で覚せい剤を投下したが,悪天候等のため,回収できなかった場合について,覚せい剤取締法所定の覚せい剤輸入罪及び関税法所定の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

最(三小)判平成20年3月4日。

「本件においては,回収担当者が覚せい剤をその実力的支配の下に置いていないばかりか,その可能性にも乏しく,覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生したとはいえないから,本件各輸入罪の実行の着手があったものとは解されない。」とした。

2008年3月 2日 (日)

ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声

リンク: 東京新聞:ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声:社会(TOKYO Web).

ネットの自由どこまで
 個人で可能な範囲の調査をしていれば「無罪」-。インターネット上での名誉棄損で、新基準を示した二十九日の東京地裁判決。今回は「公益目的」と認められたが、匿名性が高く、誰もが参加できるネットの世界は、しばしば中傷やいじめの温床ともなり、事件も相次いでいる。どこまでの「表現」が許されるのか手探り状態の中、今回の判決も波紋を広げそうだ。

先に取り上げた東京地裁判決の関連記事。以下のような論評を掲載している。
今回の無罪判決で弁護側は、ネット社会における、市民の表現の自由という点で、今回の判決を評価。一方、奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「インターネット上の個人表現は信頼性が低いから罪にはならないとされることが、果たしてインターネットというメディアにとっていいことなのかどうか。信頼されなければメディアの持っている力は弱まり、表現の自由を結果的には弱めることになる可能性もある」と指摘している。

 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大教授(情報通信工学)は「執拗(しつよう)に繰り返し書くとか、明確な悪意があると証明されずに名誉棄損となれば、何もネットに書けなくなってしまう」と今回の判決は妥当と受け止める。ただ「判決が拡大解釈されれば、相当のことを書かなければ名誉棄損にならないと、掲示板の必ずしも良くない現状を助長する恐れもある」とも懸念する。

また、傍聴した方のブログによれば、単に、私人に課される調査義務はマスコミ等に課されるそれと異なるとしたのみならず、当該表現に至る経緯を勘案した面もあるようだ。

線路の壁に落書き、立命大生逮捕

リンク: 京都新聞電子版.

線路の壁に落書き、立命大生逮捕
阪急電鉄京都線の線路脇の壁に落書きをしたとして、右京署は26日夜、器物損壊の疑いで、京都市右京区太秦中筋町、立命館大3年のX容疑者(23)を逮捕した。

落書きが器物損壊罪に当たるとして検挙した事例。「1月14日の終電後の午前零時40分から1時10分の間、京都線が西院-河原町駅間の地下トンネルに入る手前の右京区西院松井町の南北の壁15メートルにわたり、白色塗料で『6・75』という数字やイラスト、アルファベット文字を書いた」事案。

2008年3月 1日 (土)

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁

リンク: ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁
 インターネットの自分のホームページ(HP)で、ラーメン店チェーンの経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉毀損罪に問われた東京都大田区の会社員、X被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。

東京地判平成20年2月29日。「<1>ネットの被害者はネットで容易に反論できる<2>ネット上に個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている――などと、ネットの特殊性を指摘」し、「<1>わざとウソの情報を発信した<2>個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――ような場合にのみ名誉棄損罪を適用すべき」とした事例。

2008年2月22日 (金)

孫の預金横領で有罪確定「未成年後見人は特例外」・最高裁判断

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

孫の預金横領で有罪確定「未成年後見人は特例外」・最高裁判断

 未成年後見人の祖母が孫の貯金を着服した事件で、「親族間の財産犯罪は刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は20日までに、「未成年後見人には刑法の特例は適用されず、祖母であっても処罰を免れる余地はない」との判断

最(一小)決平成20年2月18日。 最高裁判所は、「刑法255条が準用する同法244条1項は,親族間の一定の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず,その犯罪の成立を否定したものではない(最高裁昭和25年(れ)第1284号同年12月12日第三小法廷判決・刑集4巻12号2543頁参照)。」、「一方,家庭裁判所から選任された未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが(民法859条1項),その権限の行使に当たっては,未成年被後見人と親族関係にあるか否かを問わず,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(同法869条,644条),家庭裁判所の監督を受ける(同法863条)。また,家庭裁判所は,未成年後見人に不正な行為等後見の任務に適しない事由があるときは,職権でもこれを解任することができる(同法846条)。このように,民法上,未成年後見人は,未成年被後見人と親族関係にあるか否かの区別なく,等しく未成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていることは明らかである。」、「そうすると,未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に,上記のような趣旨で定められた刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」とした。

2008年2月20日 (水)

窃盗罪で起訴の男性に無罪 「故意には合理的な疑い」

リンク: 中国新聞ニュース.

窃盗罪で起訴の男性に無罪 「故意には合理的な疑い」
 二日前に解雇を言い渡された勤務先の車を運転したとして、窃盗罪に問われた無職男性(37)の判決公判が十八日、千葉地裁であり、古閑美津恵裁判官は「窃盗の故意を認めるには合理的な疑いが残る」として、男性に無罪(求刑懲役一年六月)を言い渡した。

「被告人は、従業員であれば誰でもその車を使っていいという『黙示の承諾』があると誤認していた可能性がある。翌朝の午前六時までに返そうと考えており、車を完全に自己の支配下に置くという不法領得の意思もない」とされた事案。千葉地判平成20年2月18日。

「九月十三日に解雇を言い渡され、賃金や経費の精算のため訪れた同月十五日、会社の乗用車を運転した」、「昨年九月十五日午後、元勤務先から約三・五キロ離れたコンビニ店に駐車。車内で寝ていたところを警察官の職務質問を受け逮捕された」という事案のようだが、解雇されていた点はどのように評価されたのだろうか。

2008年1月28日 (月)

競技用自転車の衝突事故、路上駐車の運転者を書類送検

リンク: 競技用自転車の衝突事故、路上駐車の運転者を書類送検 | Response..

競技用自転車の衝突事故、路上駐車の運転者を書類送検
2008年1月24日
昨年7月、千葉県千葉市美浜区内の市道を走行中の競技用自転車が路上駐車していたクルマに追突し、男子高校生2人が衝突した事故について、千葉県警は21日、現場にクルマを路上駐車していた31歳の男を自動車運転過失致死容疑で書類送検した。

路上駐車を自動車運転過失致死罪で検挙した事案。

2007年12月15日 (土)

政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁

リンク: asahi.com:政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁 - 社会.

政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁
2007年12月11日15時05分
 東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党のビラを配布するために立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職荒川庸生被告(60)の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)は11日、被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて罰金5万円とする逆転有罪判決を言い渡した。検察側は一審で罰金10万円を求刑していた。

各戸のドアポストまで立ち入った事案。

2007年11月 6日 (火)

水着姿DVDで出版社員ら起訴=作品は児童ポルノ-児童福祉法違反罪・東京地検

リンク: 時事ドットコム:水着姿DVDで出版社員ら起訴=作品は児童ポルノ-児童福祉法違反罪・東京地検.

水着姿DVDで出版社員ら起訴=作品は児童ポルノ-児童福祉法違反罪・東京地検
 水着姿のDVD撮影などのため、女子高生(17)を国外に連れ出したなどとして、東京地検は6日、児童福祉法違反の罪で、出版社「甲」(東京都豊島区)チーフプロデューサーX(34)、ビデオ製作会社「乙」(新宿区)の監督Y(39)ら3容疑者と法人としての甲を東京家裁に起訴した。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で検挙したものの、「DVDは児童ポルノに当たるが、市販されている他の雑誌などと比べ、ポルノ性が高いとはいえない」とされたこと、撮影された児童が撮影を承諾していたことから、児童福祉法違反で起訴した、とのこと。

2007年10月16日 (火)

警察の塀に登った瓦職人に無罪判決、「侵入の意図ない」

リンク: asahi.com:警察の塀に登った瓦職人に無罪判決、「侵入の意図ない」 - 関西.

警察の塀に登った瓦職人に無罪判決、「侵入の意図ない」
2007年10月15日
 警察署の塀の上に登ったとして、建造物侵入などの罪に問われた大阪市の瓦職人の男性被告(21)に対し、大阪地裁(山崎威裁判官)は15日、「塀に登るだけでは罪に当たらない」として無罪を言い渡した。

大阪地判平成19年10月15日。 記事からは故意を否定したのか、囲繞地を囲む塀が建造物と言えないとしたのかは、分明でない。

2007年9月 4日 (火)

不法領得の意思が欠けるとされた事例/自首の成立が認められた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 強盗致傷罪の公訴事実に係る被害物品の一部につき,被告人両名に不法領得の意思が認められないとされた事例
2 被告人両名が警察署に出頭した時点で,捜査機関に犯人として発覚していなかったとして刑法42条1項の自首の成立が認められた事例

松山地判平成19年7月19日。

2007年7月23日 (月)

人身売買:女性を風俗店に…暴力団組員逮捕 栃木・初立件

リンク: 人身売買:女性を風俗店に…暴力団組員逮捕 栃木・初立件-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ.

人身売買:女性を風俗店に…暴力団組員逮捕 栃木・初立件
 女性を風俗店に売り渡したとして、栃木県警が住吉会系暴力団組員の男を人身売買容疑で逮捕していたことが分かった。

「日本人が被害者となった人身売買事件の立件は全国初」、「今年2月、同県小山市内の風俗店で働いていた日本人女性1人を、別の風俗店に約500万円で売り渡した疑い」という。

詐欺罪の成立を認めた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

預金通帳等を第三者に譲渡する意図を秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み,預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。

最(三小)決平成19年07月17日。

2007年7月 3日 (火)

池ポチャボール1376個盗んだ男に有罪判決

リンク: ZAKZAK.

池ポチャボール1376個盗んだ男に有罪判決
 岐阜県のゴルフ場でロストボールを盗んだとして窃盗罪に問われた無職男(62)の判決公判が3日、岐阜簡裁で開かれ、纐纈成和裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

これはまたいかにも教科書設例的な。

ATM盗撮は建造物侵入罪=会社役員の実刑確定-最高裁

リンク: 時事ドットコム:ATM盗撮は建造物侵入罪=会社役員の実刑確定-最高裁.

ATM盗撮は建造物侵入罪=会社役員の実刑確定-最高裁
利用者のカード情報を盗撮するため、現金自動預払機(ATM)が設置された銀行出張所に立ち入ったとして、建造物侵入と偽計業務妨害の罪に問われた会社役員(33)の上告審で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は3日までに、「立ち入りが管理権者の意思に反するのは明らかで、外観が一般客と特に異ならなくても、建造物侵入罪は成立する」と判断し、被告側の上告を棄却する決定をした。

とのことで、記事に引用された部分を見る限りは、あえて平穏説を退けているようにも読める(ただし、平穏かどうか外観からのみ判断するかは一つの問題である)。

2007年6月26日 (火)

検察側、無罪破棄求める=共産党ビラ配布で控訴審-東京高裁

リンク: 時事ドットコム:検察側、無罪破棄求める=共産党ビラ配布で控訴審-東京高裁.

検察側、無罪破棄求める=共産党ビラ配布で控訴審-東京高裁
 共産党のビラを配布するためマンションに無断侵入したとして、住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった同党支持者の僧侶X被告(59)の控訴審第一回公判が26日、東京高裁(池田修裁判長)で開かれた。
 検察側は控訴趣意書で、マンション共用部分でのビラ配布を「社会通念上禁じられていない」とした一審判決について、「一般常識と懸け離れている」と指摘、破棄を求めた。弁護側は控訴棄却を求めた。

葛飾ビラ撒き控訴審始まる。原審は、「被告人が,正当な理由がないのに,平成16年12月23日午後2時20分ころ,B(以下「B」という。)ら多数名が居住する東京都葛飾区a×丁目×番×号所在の7階建ての分譲マンション「cハイツ」(以下「本件マンション」という。)内に侵入したというものであり,関係証拠によれば,本件マンションは1階部分を除くと居住用の分譲マンションであり,被告人はd党関係のビラ等を配布する目的で,本件マンションの玄関ホールから1階廊下を経てエレベーターで7階に上り,各住戸のドアポストにビラ等を入れて配布しながら階段を使って下の階に順次下り,全戸にそのビラ等を配布しようとしたが,3階の居住者に見とがめられて警察に通報され逮捕されるに至ったという事案」について、「本件マンションは,1階の出入口にオートロック等の設備はなく,1階のエレベーターへの通路は玄関ドアにより外部と隔てられている構造となっているが2階以上は外階段で上り下りができるような構造になっており,外観上部外者の立入りが禁止されていることが明らかなような外部と隔絶した構造のマンションであるとはいえないから,結局,一般的には,政治ビラ配布のために本件のような態様で立ち入る行為については正当な理由がないとはいえない」、「内部的には,被告人のような政治ビラの配布目的も含めて,マンションの共用部分への立入りを禁じる意思形成がされた事実は認められるが,そのような意思表示が本件立入時に来訪者に伝わるような実効的な措置が執られていたとはいえない」等として、無罪判決を言い渡していた。

「学校裏サイト」管理人不起訴=書き込み、名誉棄損ならず-大阪地検

リンク: 時事ドットコム:「学校裏サイト」管理人不起訴=書き込み、名誉棄損ならず-大阪地検.

「学校裏サイト」管理人不起訴=書き込み、名誉棄損ならず-大阪地検
 インターネットの掲示板で、女子中学生を実名で中傷する書き込みを放置したとして、名誉棄損のほう助容疑で書類送検された掲示板管理人の20代男性=大阪市=について、大阪地検は25日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

正犯につき名誉毀損罪の成立を否定し侮辱に止まるとしたため、共犯が不可罰であるとした事例。事案の詳細は不明。

2007年6月14日 (木)

改正道交法が成立=飲酒運転厳罰化-酒・車提供、同乗者も

リンク: 時事ドットコム:改正道交法が成立=飲酒運転厳罰化-酒・車提供、同乗者も.

改正道交法が成立=飲酒運転厳罰化-酒・車提供、同乗者も
 飲酒運転の厳罰化などを柱とした改正道交法が14日、衆院本会議で可決、成立した。酒類や車両の提供者、同乗者に対する罰則を新設し、ひき逃げの罰則も強化した。9月にも施行される。

ひき逃げは「5年、50万円」を「10年、100万円」に引き上げられた。これにより、危険運転致死傷罪からの「逃げ得」問題が一定程度解決されたことになる(致傷で逃げれば、自動車運転過失致死傷罪と救護義務違反の併合罪となり、15年以下の懲役)。

2007年6月11日 (月)

6月12日から自動車運転過失致死傷罪が適用されます

リンク: 法務省.

6月12日から自動車運転過失致死傷罪が適用されます(2007/6/8)

とのことで、自動車運転過失致死傷罪の施行日は2007年6月12日。

2007年5月17日 (木)

車運転過失致死傷罪を創設、「飲酒」に厳罰の改正刑法成立

リンク: 車運転過失致死傷罪を創設、「飲酒」に厳罰の改正刑法成立 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

車運転過失致死傷罪を創設、「飲酒」に厳罰の改正刑法成立  飲酒などによる悪質な人身事故を厳罰化するため新たに「自動車運転過失致死傷罪」を創設することなどを柱とする改正刑法が、17日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。公布から20日後に施行される。

審議経過はこちら。
自動車運転過失致死傷罪を含む交通事犯をめぐる現代的課題については、たとえば、「特集・交通事犯をめぐる現代的課題」刑事法ジャーナル8号(2007年6月1日発売予定)参照。

2007年5月13日 (日)

万引に高額罰金刑 県内でも次々

岩手日報


万引に高額罰金刑 県内でも次々
 弁当2個(約800円相当)を万引し30万円の罰金―。昨年の刑法改正で窃盗罪に罰金刑が新設されたことを受け、県内でも万引に対し、高額の罰金が科せられるケースが出てきている。従来、不起訴(起訴猶予)処分で済まされることが多かったが、万引はれっきとした犯罪。盛岡地検は積極的に適用する姿勢で、抑止効果を期待する。

窃盗罪の法定刑に罰金刑を追加したことの効果の一例か。

2007年5月 7日 (月)

古紙持ち去り、無罪7人に=起訴13人中、判断分かれる

リンク: 時事ドットコム:古紙持ち去り、無罪7人に=起訴13人中、判断分かれる-東京簡裁.

古紙持ち去り、無罪7人に=起訴13人中、判断分かれる-東京簡裁
 東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞を勝手に持ち去ったとして、同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者2人に対し、東京簡裁の横川保広裁判官は7日、いずれも無罪(求刑各罰金20万円)の判決を言い渡した。

さきに言及した世田谷区条例違反についての続報。「13人が起訴されたが、このうち無罪を主張した12人については、無罪判決7人、有罪判決5人と判断が分かれる形となった。1人は事実を争わず、罰金10万円の略式命令を受けた」という。

今回の無罪の理由は、記事からは不明だが、別の記事によると、「横川保広裁判官は『条例は持ち去りを禁じたごみ集積所がどこであるかを定める規定を欠いており、被告の行為が罪を成立させないことは明らか』と判決理由を述べた」という。

2007年4月25日 (水)

ヤフオク詐欺事件 被告に無罪判決

リンク: ヤフオク詐欺事件 被告に無罪判決.

ヤフオク詐欺事件 被告に無罪判決
2007/04/24
インターネットの競売サイト「ヤフーオークション」を利用した詐欺事件で、詐欺罪に問われた神戸市中央区の女性被告(37)の判決公判が二十三日、神戸地裁であった。佐野哲生裁判官は「被告が(資金不足で)商品が発送できないにもかかわらず、あえて出品したと認めるには、合理的な疑いが残る」として、無罪(求刑・懲役五年)を言い渡した。

「被告は取引が赤字になったため、出品数を増やして仕入れ資金を得ようとした」と指摘したが、「客観的な赤字額を認識していたとはいえず、ほかの仕事の収益でオークションに出品した商品を仕入れ、落札者に発送できると考えていた」として、詐欺には当たらないと判断した、とのこと。

2007年4月17日 (火)

詐欺罪の成立を一部否定した事案

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

詐欺,偽造有印公文書行使,有印私文書偽造,同行使,詐欺未遂被告事件

被告人が共犯者と共謀して、被告人を借主とする賃借権を詐取したという事案において、被告人の勤務先等につき虚偽の事項を告げた点は欺罔行為にあたるが、被告人が暴力団構成員であることを秘した点については、欺罔行為にあたらないとした事例。札幌地判平成19-3-1。

2007年4月16日 (月)

パチスロで「体感器使用」は窃盗罪 最高裁が初判断

リンク: asahi.com:パチスロで「体感器使用」は窃盗罪 最高裁が初判断 - 社会.

最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、服の中に隠し持った「体感器」と呼ばれる電子機器を使ってパチスロのメダルを取り窃盗罪に問われた男性の上告審で、体感器の使用は窃盗罪にあたるとの初判断を示した

「体感器がパチスロ機に直接影響を与えなくとも、身体に装着してパチスロをすること自体、通常の方法を逸脱する」、「メダルが体感器の操作の結果で得られたものか否かを問わず、店側の意思に反してその占有を侵害した」、とのこと。 最(二小)決平成19年4月13日。

2007年3月25日 (日)

建造物損壊罪の成立が認められた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきある 2 住居の玄関ドアが,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても,建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例

最(一小)決H19-3-20。

2007年3月18日 (日)

与党幹部、臓器移植法改正案の今国会成立で一致

リンク: NIKKEI NET:政治 ニュース.

与党幹部、臓器移植法改正案の今国会成立で一致
 自民、公明両党の幹事長、政調会長、国会対策委員長は14日午前、都内のホテルで会合を開き、今国会で臓器移植法改正案の成立を目指す方針で一致した。同改正案を巡っては、与党の議員グループが家族の同意があれば脳死判定や臓器提供を可能にする案と提供可能な年齢を引き下げる案を別々に提出し、昨年の臨時国会で継続審議になっている。

記事にもあるように、この法案も、刑事法にかかわる重要なものであり、かつ、昨年来継続審議になっているもの。

2007年3月16日 (金)

川口園児死傷事故 被告に懲役5年の実刑判決

リンク: asahi.com:川口園児死傷事故 被告に懲役5年の実刑判決 - 社会.

川口園児死傷事故 被告に懲役5年の実刑判決
2007年03月16日19時26分
 埼玉県川口市の市道で昨年秋、園児らの列に乗用車が突っ込み、4人が死亡し、17人が重軽傷を負った事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運送業手伝いX被告(38)の判決公判が16日、さいたま地裁であった。

さいたま地判H19-3-16。中谷雄二郎裁判長は「車を走る凶器として暴走させた無謀運転の極み。法定刑の上限をもってしても罪責を評価しきれない」と述べた、とされる。

2007年3月13日 (火)

運転過失致死傷罪を新設=刑法改正案を閣議決定

リンク: 時事ドットコム:運転過失致死傷罪を新設=刑法改正案を閣議決定.

運転過失致死傷罪を新設=刑法改正案を閣議決定
 政府は13日午前の閣議で、自動車運転による過失事故への罰則を強化するため「自動車運転過失致死傷罪」を新設する刑法改正案を決定した。

今国会での成立に向かうか。

2007年3月 9日 (金)

千葉の8人ひき逃げ被告、懲役20年確定へ

リンク: asahi.com:千葉の8人ひき逃げ被告、懲役20年確定へ - 社会.

千葉の8人ひき逃げ被告、懲役20年確定へ
2007年03月06日20時51分
 千葉県松尾町(現・山武市)の県道で05年2月、同窓会帰りの男女8人が軽乗用車にひき逃げされ死傷した事件で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は危険運転致死傷罪などに問われた土木作業員、X被告(33)の上告を棄却する決定をした。決定は5日付で、「アルコールの影響で正常な運転が困難な状況だと認識していた」と判断し、同罪の成立を認めた一、二審の懲役20年が確定する。

最(二小)決H19-3-5。危険運転致死傷被告事件につき、懲役20年に処した事例。

2007年3月 8日 (木)

答申(自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正に関する要綱(骨子))

リンク: 答申(自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正に関する要綱(骨子)).

答申(自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正に関する要綱(骨子)

要綱(骨子)
第 一 自動車運転過失致死傷の罪の新設
   自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
第 二 危険運転致死傷の罪(刑法第二百八条の二)の改正
   刑法第二百八条の二中「四輪以上の自動車」を「自動車」に改めるものとすること。

とのこと。

2007年2月23日 (金)

「赤ちゃんポスト」をめぐる法的問題

リンク: 「赤ちゃんポスト」をめぐる法的問題 / ワードBOX / 西日本新聞.

「赤ちゃんポスト」をめぐる法的問題
 ポスト設置の手続きは現行法令上、病院の構造を変更する医療法上の申請のみで済む。それを受け、許可権限を持つ県や政令市、中核市が判断する。ただ、同法にはポストの是非を諸法令に照らして判断する規定がない。熊本市は内部検討で、ポストに新生児が託された場合、抵触する恐れのある関連法令は刑法、児童虐待防止法、児童福祉法、児童福祉法、民法など13法、25項目にわたると分析。最終的に国の判断を仰ぎ、政府としての見解を得た上で許可する方針を決めた。

「『国に法解釈を尋ねるようじゃだめ。弁護士にでも聞けばいい』。政府高官は熊本市をこう突き放した。」という。同ポストが捨てる行為が保護責任者遺棄罪に該当するかどうかは、同罪が生命(身体)への危険犯であるので、ポストの態様等によりそうですね。

2007年2月10日 (土)

「自動車過失致死傷罪」新設を諮問=危険運転、バイクも対象に-長勢法相

リンク: 時事ドットコム:「自動車過失致死傷罪」新設を諮問=危険運転、バイクも対象に-長勢法相.

「自動車過失致死傷罪」新設を諮問=危険運転、バイクも対象に-長勢法相  長勢甚遠法相は7日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で、自動車運転による過失事故への罰則を強化するため「自動車運転過失致死傷罪」を新設する刑法改正を諮問した。

法定刑は、現行の業務上過失致死傷罪(懲役・禁固5年以下、罰金50万円以下)より重い「懲役・禁固7年以下、罰金100万円以下」とする、危険運転致死傷罪の対象を現行の「4輪以上の自動車」から「自動車」とし、オートバイなどを含めることも諮問した、とのこと。

2007年2月 8日 (木)

胎児への致死罪認定=妊婦の車に衝突した会社員-長崎地裁

リンク: Yahoo!ニュース - 時事通信 - 胎児への致死罪認定=妊婦の車に衝突した会社員-長崎地裁.

胎児への致死罪認定=妊婦の車に衝突した会社員-長崎地裁 2月7日20時0分配信 時事通信
 出産間近の妊婦ら4人が負傷し、その後に生まれた新生児が死亡した交通事故で、業務上過失致死傷罪に問われた会社員X被告(20)の判決公判が7日、長崎地裁で開かれ、林秀文裁判官は禁固2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。  林裁判官は「死者は事故当時は胎児で、母親の胎内にいる時点で負傷し、出生後に死亡した」と述べ、事故と死亡の因果関係を認定した。

記事は業務上過失致死傷罪で胎児性傷害を認めるのは異例、というが、(その是非は別として)故意犯で胎児性傷害を認めるのであれば、業務上過失致死傷罪で認めない理由はないのではないか。

2006年12月31日 (日)

人身事故に重い罰・刑法に新規定、法務省方針

リンク: NIKKEI NET:社会 ニュース.

人身事故に重い罰・刑法に新規定、法務省方針
 「危険運転致死傷罪」(死亡時懲役20年以下、負傷時15年以下)が適用できない交通事故について、法務省は刑法に新たな規定を設ける方針を固めた。「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下または罰金50万円以下)を適用していた脇見運転、速度超過などドライバーに重い過失がある人身事故を対象とし、罰則も引き上げる。2月に法制審議会に諮問し、2007年通常国会への刑法改正案の提出を目指す。

記事にもあるとおり、道交法改正も予定されている。このあたりの調整はどうするのだろうか。

2006年12月19日 (火)

ひったくりで愛の二重生活…スーツで5年間“ご出勤”

リンク: ZAKZAK.

ひったくりで愛の二重生活…スーツで5年間“ご出勤”
容疑者の自宅-二重生活は成城署の包囲網にかかって終わりを迎えた。
 東京都内の高級住宅街を中心に、女性ばかりを狙い、原付きバイクにまたがって5年間もひったくりを繰り返していた無職男が逮捕された。毎朝スーツで出勤するフリして、“本業”で稼いだ総額は約4000万円。しかもこの男、強奪金で2人の愛人を囲っていたというから驚きだ。

これが引ったくって領得するのではなく、壊してしまっていれば「二重生活」もできなかったわけで。領得罪の方が毀棄罪よりも誘惑的だから重く処罰されるという教科書的な説明を実感できる好例ですね。

2006年12月18日 (月)

わいせつ検査:元臨床技師に無罪判決 京都地裁

リンク: わいせつ検査:元臨床技師に無罪判決 京都地裁-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ.

わいせつ検査:元臨床技師に無罪判決 京都地裁
判決は「女性の触れられた感覚は明らかでなく、供述も変遷して表現の誇張や記憶の変容の疑いが濃厚」などとし、器具が触れた部分は検査の必要範囲だったと認定。検察側は▽露出した胸や尻にタオルを掛けなかった▽強引に下着を下げた行為などをわいせつ性推認の根拠としたが、「配慮を欠いたと言えるが、わいせつ目的を推測するには無理がある」とした。

猥褻目的の認定についての一事例。

2006年10月26日 (木)

孫の貯金流用した後見人の祖母、刑の免除せず 福島地裁

リンク: asahi.com:孫の貯金流用した後見人の祖母、刑の免除せず 福島地裁-社会.

孫の貯金流用した後見人の祖母、刑の免除せず 福島地裁
2006年10月26日01時42分
 孫の少年(15)の未成年後見人に家裁から選任された祖母(72)が、少年の貯金を流用したとして、業務上横領罪に問われた事件の判決が25日、福島地裁であった。直系血族が盗みや横領などで有罪となっても刑が免除される「親族相盗」の特例が適用されるかが争われたが、大澤廣裁判官は「家裁という第三者を巻き込んだ犯行で、(親族相盗を)適用すべきでない」と判断。刑を免除しなかった。

親族相盗例に該たらないとした事案。同日、「秋田地裁では25日、成年後見人を務め、世話をしていた認知症の叔母の口座から約1800万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた秋田県羽後町、警備員X被告(57)の判決公判があり、藤井俊郎裁判官は『成年後見制度の信頼の根幹を揺るがし、社会に与えた影響は深刻』として、中川被告に懲役2年(求刑懲役3年)を言い渡した。 」とのこと。

2006年9月16日 (土)

「デブ」発言で侮辱罪、最高裁が大月市議の上告棄却

リンク: 「デブ」発言で侮辱罪、最高裁が大月市議の上告棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「デブ」発言で侮辱罪、最高裁が大月市議の上告棄却  スナックで女性客を「デブ」などとけなしたとして侮辱罪に問われた山梨県大月市の市議X被告(55)について、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は小俣被告側の上告を棄却する決定をした。  決定は11日付。X被告を拘留29日とした1、2審の有罪判決が確定する。

公刊物上は、侮辱罪に関する最高裁判例は4本だけであった。今回のものが公刊されるか否かは不明だが。

2006年9月 6日 (水)

窃盗被害者が窃盗容疑 被害品から盗品 岐阜・大垣

リンク: asahi.com:窃盗被害者が窃盗容疑 被害品から盗品 岐阜・大垣-社会.

窃盗被害者が窃盗容疑 被害品から盗品 岐阜・大垣
2006年09月05日11時03分
 盗難届が出された財布の中から盗まれた運転免許証が見つかり、岐阜県警大垣署は5日、盗難届を出した男を一転、盗みの疑いで逮捕した。

窃盗犯人からの盗取。いかにも教科書設例のような事件。

2006年9月 1日 (金)

内縁の妻からの窃盗は罪成立 最高裁が初判断

リンク: asahi.com:内縁の妻からの窃盗は罪成立 最高裁が初判断-社会.

内縁の妻からの窃盗は罪成立 最高裁が初判断
2006年09月01日11時33分
 配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されずに罪は成立する、との初判断を最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲役2年6カ月とした一、二審判決が確定する。

「免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなど」を理由としたようだ。
一身的刑罰阻却事由説、犯罪不成立説いずれからしても内縁関係があれば、親族相盗例に該たるとすべきように思われるが……。

追記:
決定はこちら。

「刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である」という形式的な理由以上のものは述べられていない。

2006年8月28日 (月)

マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁

リンク: asahi.com:マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁-社会.

マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁
2006年08月28日11時59分
 東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職Xさん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。大島隆明裁判長は近年の住民のプライバシー、防犯意識の高まりに触れつつ「ドアポストまで短時間立ち入っての配布が、明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」と判断。Xさんの立ち入りには「正当な理由がある」として住居侵入罪の構成要件を満たしていないとした。

記事によれば、集合ポストではなくドアポストまで立ち入った事案、滞在事案は「せいぜい7、8分」、他の立入りが許容されている、現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」とした事案。 また、同じく、記事によれば、同マンションでは、「明確な立入禁止の意思表示がなかった」とされた模様。 この枠組みによれば、オートロックのマンションや、玄関ドアの態様等で、結論は分かれることとなろう。

追記:
岩手日報ニュースで判決要旨を発見。
あくまでも要旨を読んだだけでの印象だが、管理組合理事会での合意を根拠に客観的には住居権者の意思に反する立入りであったが、外部的表示がなかったとし、さらに、「正当な理由のない立入りと解することもできない」、したがって、「住居侵入罪を構成する違法な行為とは認められない」とする点は、やや論理が揺れているのではなかろうか。
同じ結論を採るにしても、外部的表示がなかったことから故意がなくなる、あるいは、客観的に存在する侵入行為の違法性がビラ配りの持つ価値によって減殺される、あるいは、目的を勘案すれば平穏な立入りであった、等と整理した方が、良かったのではあるまいか。
また、たとえば誘拐の下見のための立入りを許さないとすれば、このような場合との線引きをいかに行うかも、抽象的な枠組みとの関係でも、問題となろう。

2006年8月22日 (火)

振り込め詐欺の収益、組員らがネットで“横取り”

リンク: 振り込め詐欺の収益、組員らがネットで“横取り” : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

振り込め詐欺の収益、組員らがネットで“横取り”
 岐阜県警は21日、振り込め詐欺グループの口座からインターネットバンキングを使って被害金を横取りしたとして、神奈川県厚木市妻田西、暴力団組員X容疑者(31)ら5人を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。
 調べによると、X容疑者らは4月3日、グループに売却した通帳の口座に現金400万円が振り込まれたのをネットで確認。同市内のネットカフェ店内のパソコンで299万円を知人の口座に移し替え、だまし取った疑い。X容疑者らは、ネット上でこの口座の残高確認や振り込みなどができるよう手続きし、パソコンで入金を監視していた。

いかにも刑法各論の教科書に出てきそうな、「教科書事例」。 なぜ発覚したのでしょうか。振り込め詐欺グループが気付いて被害を申告したとは考えにくいので、振り込め詐欺グループが摘発されて、金の流れを調べたところ発覚、ということでしょうか。

2006年8月 4日 (金)

大学構内に侵入容疑、探偵を送検 女子大生誘拐事件

リンク: asahi.com:大学構内に侵入容疑、探偵を送検 女子大生誘拐事件-社会.

大学構内に侵入容疑、探偵を送検 女子大生誘拐事件
2006年08月04日19時01分
 東京都渋谷区の女子大生誘拐事件で警視庁は4日、女子大生の行動を確認するために大学構内に侵入したとして、探偵業の男(35)=品川区=を建造物侵入容疑で書類送検した。男は身代金目的誘拐などの疑いで逮捕、起訴されたX被告(49)から約11万円の報酬で行動調査などを依頼され、女子大生を尾行してビデオカメラで撮影したという。

住居侵入罪の成立を認めた一事例。

2006年7月29日 (土)

公判で偽証の男を起訴 裁判員制度迫り厳しく対応

リンク: 公判で偽証の男を起訴 裁判員制度迫り厳しく対応 [CHUNICHI WEB PRESS].

公判で偽証の男を起訴 裁判員制度迫り厳しく対応
 横浜地検は28日、窃盗事件の公判で証人として出頭し、被告をかばう虚偽の証言をしたとして、偽証の罪で横浜市泉区、無職X容疑者(30)を起訴した。
 同地検の佐々木善三次席検事は「裁判員制度の実施が迫っており、裁判員の判断を誤らせる行為には厳しい態度で臨む」としている。

偽証のみならず、証拠隠滅や犯人蔵匿についても同様の動きが生ずるか。

2006年7月28日 (金)

業務上横領罪の成立を否定し,背任罪の成立を認めた事案

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

業務上横領罪の成立を否定し,背任罪の成立を認めた事案

2006年7月 4日 (火)

鹿砦社社長に有罪 名誉棄損事件で神戸地裁

リンク: 鹿砦社社長に有罪 名誉棄損事件で神戸地裁.

鹿砦社社長に有罪 名誉棄損事件で神戸地裁

「裁判長は『センセーショナルな表現を使い、(記事内容は)一方的で悪意に満ちている』と指摘。同役員の私生活の記事について、『経営再建のために、対立業者から資金提供を受けることが目的で、公益性は認められない』とした。」とのことで、刑法230条の2による処罰阻却を認めなかった事例。

2006年7月 2日 (日)

改正刑法で新設…ドライヤー盗んだ会社員に罰金30万

リンク: ZAKZAK.

改正刑法で新設…ドライヤー盗んだ会社員に罰金30万

 山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。


(中略)

 山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」と話している。


罰金刑新設の意味、ないし、ありうる効果。

2006年6月 8日 (木)

胎児の出生後死亡、妊婦の車に衝突した男に責任

胎児の出生後死亡、妊婦の車に衝突した男に責任


 出産間近の妊婦の乗用車に衝突、妊婦にけがを負わせ、直後に出生した男児を死亡させたとして業務上過失致死傷罪に問われたブラジル国籍の静岡県袋井市葵町、工員X被告(30)の判決が8日、静岡地裁浜松支部であった。

 志田洋裁判官は、「子供が死亡したのは、母体への傷害に起因する」と述べ、事故当時胎児で、帝王切開で出生し、翌日死亡した男児に対する業務上過失致死罪が成立すると判断、X被告に禁固1年8月(求刑・禁固3年)を言い渡した。


胎児性傷害を認めた水俣病判決と同じ枠組みと思われる。

2006年5月30日 (火)

卒業式「妨害」、元教諭に罰金20万円 東京地裁

リンク: asahi.com:卒業式「妨害」、元教諭に罰金20万円 東京地裁.

卒業式「妨害」、元教諭に罰金20万円 東京地裁
2006年05月30日10時33分
 東京都立板橋高校の04年の卒業式で、開式前に保護者らに国歌斉唱時に起立しないよう呼びかけたなどとして威力業務妨害罪で在宅起訴された刑事裁判で、東京地裁は30日、無罪を主張した同校元教諭・X被告(65)に罰金20万円(求刑・懲役8カ月)の判決を言い渡した。村瀬均裁判長は「式の遂行は現実に妨害された」として威力業務妨害罪の成立を認めたうえで、「被告に対する非難は免れないが、被告は式の妨害を直接の目的としたものではなく、式もほぼ支障なく実施された」と理由を述べた。

報道によって開式が2分遅れたのか4分遅れたのかブレがあるようだ。 朝日の記事は、「成立を認めた上……理由を述べた」とするが、多分、後段は罰金刑にとどめた理由だろうから、ちょっと意味不明。

事柄は、「できれば歌ってください、歌わないと校長が処分されます」と呼びかけた場合と同じだから、まずは、業務を妨害された程度を、その目的と無関係に判断し、その上で、相対的軽微型の違法阻却をするか否かということだろう。

しかし、開式を数分遅らせることはあちこちであるわけで(学生がガサガサ騒いでて講義をスムーズにはじめられないとか、集合が悪くて教授会が定刻よりも遅く始まるとか)、この程度で業務妨害の結果があったと言ってよいのかは、躊躇を感じるというのも、報道を見ただけでの、直感的な印象。立川ビラとは異なった印象を受ける。

2006年5月23日 (火)

最高裁判所第三小法廷平成18年05月16日決定

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

販売用のコンパクトディスクを作成するためパーソナルコンピュータ上のハードディスクに保存される画像データのバックアップのため,児童ポルノであり,かつ,わいせつ物である光磁気ディスクを製造,所持した行為について,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例

2006年4月25日 (火)

窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立

リンク: Yahoo!ニュース - 共同通信 - 窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立.

窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立
 懲役刑しかない窃盗罪に50万円以下の罰金刑を新設するとともに、業務上過失致死傷罪の罰金上限を50万円から100万円に引き上げることを柱にした改正刑法が、25日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。

窃盗罪の起訴率が上がることも予想されよう。

2006年3月29日 (水)

同乗者も危険運転致傷容疑で逮捕、全国初適用

リンク: asahi.com: 同乗者も危険運転致傷容疑で逮捕、全国初適用-関西.

同乗者も危険運転致傷容疑で逮捕、全国初適用 2006年03月27日  大阪府泉大津市で02年に起きた2人乗りミニバイクの転倒事故をめぐり、大阪地検は27日、ミニバイクに乗用車を幅寄せして転倒させたなどとして、車を運転していた会社員X(23)と助手席の無職Y(23)=いずれも同府和泉市=の両容疑者を危険運転致傷と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。地検によると、01年12月施行の刑法改正で新設された危険運転致死傷罪を車の同乗者に適用するのは初めて。

運転者のみならず、同乗者も危険運転致死傷罪で検挙された事案。裁判所は判断するであろうか。 なお、本件を自手犯との関係で議論することもできようが、記事によれば、「X容疑者が危険な幅寄せ行為をしていたことや、Y容疑者が助手席の窓から体を乗り出してバイクの進路を妨害するなどしていた」というのであり、運転の点を別とすれば――運転を刑法208の2第2項の核心部分とみれば自手犯との関係で議論するのもよくわかるのだが――(少なくとも)構成要件(の一部)をYも自ら実行した事案というべきではないか。

時速20キロでも危険運転致傷罪が成立 最高裁が判断