証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に対する特別抗告事件
リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.
最(三小)決平成19年12月25日。1 刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ、検察官において入手が容易なものを含む
2 取調警察官が、犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって、取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され、捜査機関において保管されている書面は、当該事件の公判審理において、当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には、証拠開示の対象となり得る
「公判前整理手続及び期日間整理手続における証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うためのものであり、このような証拠開示制度の趣旨にかんがみれば、刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ、検察官において入手が容易なものを含む」、「警察官が被疑者の取調べを行った場合には、[犯罪捜査規範13条]により備忘録を作成し、これを保管しておくべきものとしているのであるから、取調警察官が、同条に基づき作成した備忘録であって、取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され、捜査機関において保管されている書面は、個人的メモの域を超え、捜査関係の公文書ということができる。これに該当する備忘録については、当該事件の公判審理において、当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には、証拠開示の対象となり得る」としたもの。
ただし、同決定は、このような取調べメモ、備忘録等を開示することにより一般的に弊害があるとは考えにくいところ、本件における具体的な弊害についても検察官から何ら主張が行われていないのであるから、これがあると認めることもできないとして、検察官に対し、「被告人の取調べに係るA警部補作成の取調べメモ(手控え)、備忘録等」の開示を命じた原決定を維持したものであるから、全面開示を要求したものではない。
