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2008年2月の6件の記事

2008年2月29日 (金)

「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針

リンク: 「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「エホバの証人」15歳未満には輸血行う…5学会が指針
 宗教上の理由で輸血を拒否する「エホバの証人」の未成年信者への対応について、日本輸血・細胞治療学会など関連5学会の合同委員会(座長・大戸斉福島県立医大教授)は28日、15歳未満の患者に対しては、本人や親が拒否しても生命の危険があれば輸血を行うとする指針を正式に発表した。

記事によれば、「15歳未満は輸血するものの、18歳以上では患者本人が、15歳以上18歳未満では患者と親の双方が輸血を拒んだ場合は輸血しないとした。最高裁の判例に基づき、宗教上の輸血拒否を患者の自己決定権として尊重した」という。

2008年2月24日 (日)

共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑

リンク: 時事ドットコム:共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑.

共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度-米カリフォルニア州・ロス疑惑 【ロサンゼルス23日時事】
米ロサンゼルス市で1981年に起きた妻銃撃事件に絡み、米自治領サイパン島で元会社社長X容疑者(60)が逮捕され、ロス市警は23日、同市への身柄移送に向け準備を進めている。実際に起訴され裁判となった場合、法制度が日本とは大きく異なるため、日本では無罪が確定した同事件が一転して有罪となる可能性もある。

記事は、「カリフォルニア州の共謀罪では、2人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、実行犯の特定も不要になるため、検察側にとっては有罪立証へのハードルが殺人罪より低くなる。」とする。一事不再理の理解ないし射程と並んで、この点も議論を呼ぶか。

2008年2月22日 (金)

孫の預金横領で有罪確定「未成年後見人は特例外」・最高裁判断

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

孫の預金横領で有罪確定「未成年後見人は特例外」・最高裁判断

 未成年後見人の祖母が孫の貯金を着服した事件で、「親族間の財産犯罪は刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は20日までに、「未成年後見人には刑法の特例は適用されず、祖母であっても処罰を免れる余地はない」との判断

最(一小)決平成20年2月18日。 最高裁判所は、「刑法255条が準用する同法244条1項は,親族間の一定の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず,その犯罪の成立を否定したものではない(最高裁昭和25年(れ)第1284号同年12月12日第三小法廷判決・刑集4巻12号2543頁参照)。」、「一方,家庭裁判所から選任された未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが(民法859条1項),その権限の行使に当たっては,未成年被後見人と親族関係にあるか否かを問わず,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(同法869条,644条),家庭裁判所の監督を受ける(同法863条)。また,家庭裁判所は,未成年後見人に不正な行為等後見の任務に適しない事由があるときは,職権でもこれを解任することができる(同法846条)。このように,民法上,未成年後見人は,未成年被後見人と親族関係にあるか否かの区別なく,等しく未成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていることは明らかである。」、「そうすると,未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に,上記のような趣旨で定められた刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」とした。

2008年2月20日 (水)

窃盗罪で起訴の男性に無罪 「故意には合理的な疑い」

リンク: 中国新聞ニュース.

窃盗罪で起訴の男性に無罪 「故意には合理的な疑い」
 二日前に解雇を言い渡された勤務先の車を運転したとして、窃盗罪に問われた無職男性(37)の判決公判が十八日、千葉地裁であり、古閑美津恵裁判官は「窃盗の故意を認めるには合理的な疑いが残る」として、男性に無罪(求刑懲役一年六月)を言い渡した。

「被告人は、従業員であれば誰でもその車を使っていいという『黙示の承諾』があると誤認していた可能性がある。翌朝の午前六時までに返そうと考えており、車を完全に自己の支配下に置くという不法領得の意思もない」とされた事案。千葉地判平成20年2月18日。

「九月十三日に解雇を言い渡され、賃金や経費の精算のため訪れた同月十五日、会社の乗用車を運転した」、「昨年九月十五日午後、元勤務先から約三・五キロ離れたコンビニ店に駐車。車内で寝ていたところを警察官の職務質問を受け逮捕された」という事案のようだが、解雇されていた点はどのように評価されたのだろうか。

2008年2月17日 (日)

取り調べ録画で供述変更12件・試行の170件中

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

取り調べ録画で供述変更12件・試行の170件中 最高検は15日、裁判員制度を控えて2006年から各地検で試行している取り調べの一部の録音・録画について中間報告をまとめた。実施した170件のうち12件では、録画前の取り調べで自白した容疑者が録画時に一部否認するなど供述に変化があったことなどを明らかにした。

取調べの録画をめぐっては以前から議論の鋭い対立があったほか、近時は議論が活発化している中での試行についての中間報告。従来から、録画すると被疑者が供述しなくなるのではないかという指摘もあったところ、その点についても言及があったようだ。中間報告そのものがどのように言及しているのかは興味深い。

2008年2月13日 (水)

「被告の誤解解かず採尿、違法」 覚せい剤事件で判決

リンク: asahi.com:「被告の誤解解かず採尿、違法」 覚せい剤事件で判決 - 社会.

「被告の誤解解かず採尿、違法」 覚せい剤事件で判決 2008年02月08日13時00分 覚せい剤を自分の体に注射したなどとして覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた住所不定、無職X被告(40)に対する判決公判が8日、名古屋地裁であった。大村泰平裁判官は「被告は尿を任意提出する義務があると誤解していたのに、警察官はその誤解を否定しなかった」として、捜査手続きの違法性を認めた。

名古屋地判平成20年2月8日。証拠排除はしなかった。

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