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2008年3月の18件の記事

2008年3月29日 (土)

法制審:総会議事録の発言者名を原則公開

リンク: 法制審:総会議事録の発言者名を原則公開 - 毎日jp(毎日新聞).

法制審:総会議事録の発言者名を原則公開
 法相の諮問機関・法制審議会(会長=青山善充・明治大法科大学院長)は26日開いた臨時総会で、総会の議事録で発言者名を原則公開することを決めた。

匿名の議事録は、どの発言を誰がしているのか分からないので(当たり前だが)、どの発言とどの発言が同一の発言者によって為されたのかも分からず、議論をフォローしにくかった。
部会については部会がケースごとに判断する、とのこと。

2008年3月28日 (金)

自白調書も厳選、提出しない選択も 最高検が方針転換

リンク: asahi.com:自白調書も厳選、提出しない選択も 最高検が方針転換 - 社会.

自白調書も厳選、提出しない選択も 最高検が方針転換 2008年03月26日15時00分
 あえて自白調書の提出にこだわらない選択もあり得る――。09年5月までに始まる裁判員制度に向け、最高検がこんな一節を含む指針をまとめた。法律の素人である裁判員のために証拠を絞り込む必要性を訴え、「証拠の王様」と称される自白調書も例外ではないとしている。さらに、提出されずに無罪判決などが出ても「検察官を責めるな」と検察の内部体質を戒めている。

現場からは疑問の声もあるようだ。

2008年3月27日 (木)

取り調べ規則、来春施行 警察内に監視担当者

リンク: asahi.com:取り調べ規則、来春施行 警察内に監視担当者 - 社会.

取り調べ規則、来春施行 警察内に監視担当者
2008年03月27日17時45分
 富山・鹿児島両県警による冤罪・無罪事件を受け、警察庁は27日、取り調べでの禁止行為や監視・監督手続きなどを定めた国家公安委員会規則を新設すると発表した。捜査部門以外の監視・監督担当者に取り調べ中止を求める権限を与え、全警察職員に苦情通報を義務づける。今夏以降に一部試行し、来年4月に全国で施行する。
「取り調べ適正化監督規則」で、同庁が1月にまとめた「取り調べ適正化指針」を具体化した。

「適正化指針」はこちら。

志布志事件にからむ国賠訴訟、接見交通権侵害認める

リンク: 志布志事件にからむ国賠訴訟、接見交通権侵害認める : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

志布志事件にからむ国賠訴訟、接見交通権侵害認める
 12人全員が無罪となった2003年の鹿児島県議選を巡る買収無罪事件(志布志事件)の捜査で、元被告らから接見内容を聞き出して調書化したのは、憲法が保障する「接見交通権」の侵害に当たるとして、担当した弁護士11人が国と県に総額1億2100万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が24日、鹿児島地裁で言い渡された。

 高野裕裁判長は、国、県に対し、総額550万円の賠償を命じた。

被疑者や被告人として勾留中の7人から弁護人との接見のやりとりを聴取し、76通の調書を作成した事案。鹿児島地判平成20年3月24日。

2008年3月24日 (月)

裁判員制度対象の事件、自白場面を原則録画・検察、4月から試行

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

裁判員制度対象の事件、自白場面を原則録画・検察、4月から試行
 最高検は21日、来年から始まる裁判員制度の対象になる殺人など重大事件で、容疑者が捜査段階で自白したケースについては、取り調べ過程の一部を原則として録音・録画する方針を明らかにした。4月以降、全国の各地検で試行する。

全面録画ではないが、現在の試行よりも録画される場合が増えることとなる。

2008年3月21日 (金)

新法務庁舎、接見室も設置へ

リンク: 中国新聞 地域ニュース.

新法務庁舎、接見室も設置へ'08/3/20
 広島法務総合庁舎(広島市中区)の新庁舎建設工事が20日、現庁舎南で着工する。司法制度改革に伴う検事らの増員や情報技術(IT)化に伴う事務機器の配備などに対応するため、法務省が新築、地検スペースには初めて接見室も設ける。建設費は約85億円で、2011年7月の完成を予定している。

最高裁平成17年判決は、広島地検に接見設備がなかったことから生まれた。 その広島地検に接見室が設けられるとのこと。

2008年3月18日 (火)

車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」

リンク: 中日新聞:車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」:社会(CHUNICHI Web).

車強奪の被告、強盗傷害など一部無罪 岐阜地裁判決「薬物で心神喪失」 2008年3月18日 朝刊
覚せい剤を使用後、車3台を強奪したとして、覚せい剤取締法違反や強盗傷害などの罪に問われたイラン国籍で名古屋市の塗装工、X被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は「覚せい剤使用による中毒で心神喪失状態だった」として強盗傷害や強盗罪などについて無罪を言い渡した。

岐阜地判平成20年3月17日。同被告が、「覚せい剤を使用した上、無免許で乗用車を運転し、岐阜県海津市で突然、対向車線に出て衝突事故を起こした。同市などで自分の車を乗り捨て、事故車両とは関係のない車3台を奪い、ナイフを突きつけて運転手らを車外へ引きずり降ろし、2人に重傷を負わせたとして、8つの罪に問われた」事案。

2008年3月17日 (月)

接見妨害、国に賠償命令 女児殺害事件で広島地裁

リンク: asahi.com:接見妨害、国に賠償命令 女児殺害事件で広島地裁 - 関西.

接見妨害、国に賠償命令 女児殺害事件で広島地裁 2008年03月13日
広島市安芸区の小学1年生、Aさん(当時7)を下校中に殺害したとして殺人罪などに問われているペルー国籍のX被告(36)=一審で無期懲役、広島高裁で公判中=の一審の主任弁護人だったB弁護士(広島弁護士会)が、起訴前の勾留(こうりゅう)期間中に接見を妨害されて弁護活動に支障が出たとして、国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「検事は接見日時を指定しないまま拒否しており、違法性は明らか」として、国に22万円の賠償を命じた。

広島地判平成20年3月13日。接見指定せずに接見を拒否した検察官の措置を違法とした事案。

2008年3月15日 (土)

警察も取り調べ録画、警視庁など来年度から試験導入へ

リンク: 警察も取り調べ録画、警視庁など来年度から試験導入へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

警察も取り調べ録画、警視庁など来年度から試験導入へ  来春から始まる裁判員制度を控え、警察での容疑者の取り調べを録画・録音する「可視化」を、警察庁が2008年度から一部の警察本部で試験的に実施する方針を固めたことがわかった。

取調べの一部についての録画、自白の任意性が争われた場合に画像が記録されたDVDを証拠として提出、対象は当面裁判員制度対象事件、組織犯罪は除外する見通し、とのこと。

2008年3月 7日 (金)

裁判員制度:東京地検、重大事件の捜査・公判を特判部に

リンク: 裁判員制度:東京地検、重大事件の捜査・公判を特判部に - 毎日jp(毎日新聞).

裁判員制度:東京地検、重大事件の捜査・公判を特判部に

 来春始まる裁判員制度に備え、東京地検は4月から、対象となるすべての重大事件の捜査・公判を特別公判部(特判部)に担当させることを決めた。特判部の検事が捜査から公判まで一貫して受け持つことにより、市民から選ばれた裁判員に対し、短期間で効果的な立証をする狙いがある。

「特判部は05年10月以降、殺人、同未遂、強盗致死、強盗殺人、同未遂の5罪の捜査・公判にあたってきたが、新たに強盗傷害や外国人犯罪も担当する。扱う事件は従来の5倍の年間約300件になる見込みで、部員を約25人に倍増して対応する」とのこと。また、特捜部は捜査に専念、とのこと。

2008年3月 5日 (水)

薬害エイズと厚生省課長の責任

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡したことにつき,厚生省薬務局生物製剤課長であった者に,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者として薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務を怠った過失があるとして,業務上過失致死罪の成立が認められた事例

最(二小)決平成20年3月3日。 「このような状況の下では,薬品による危害発生を防止するため,薬事法69条の2の緊急命令など,厚生大臣が薬事法上付与された各種の強制的な監督権限を行使することが許容される前提となるべき重大な危険の存在が認められ,薬務行政上,その防止のために必要かつ十分な措置を採るべき具体的義務が生じたといえるのみならず,刑事法上も,本件非加熱製剤の製造,使用や安全確保に係る薬務行政を担当する者には,社会生活上,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じた」。 「防止措置の中には,必ずしも法律上の強制監督措置だけではなく,任意 の措置を促すことで防止の目的を達成することが合理的に期待できるときは,これを行政指導というかどうかはともかく,そのような措置も含まれるというべきであり,本件においては,厚生大臣が監督権限を有する製薬会社等に対する措置であることからすれば,そのような措置も防止措置として合理性を有する」。 「,被告人には,必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促す ことを含め,薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったことも明らか であり,かつ,原判断指摘のような措置を採ることを不可能又は困難とするような 重大な法律上又は事実上の支障も認められないのであって,本件被害者の死亡につ いて専ら被告人の責任に帰すべきものでないことはもとよりとしても,被告人にお いてその責任を免れるものではない」。

覚せい剤取締法所定の覚せい剤輸入罪及び関税法所定の禁制品輸入罪の実行の着手時期

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

外国で覚せい剤を密輸船に積み込んだ上,海上に投下し,回収担当者において小型船舶で回収して本邦に陸揚げするという方法による覚せい剤輸入を計画し,本邦内海の湾内で覚せい剤を投下したが,悪天候等のため,回収できなかった場合について,覚せい剤取締法所定の覚せい剤輸入罪及び関税法所定の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

最(三小)判平成20年3月4日。

「本件においては,回収担当者が覚せい剤をその実力的支配の下に置いていないばかりか,その可能性にも乏しく,覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生したとはいえないから,本件各輸入罪の実行の着手があったものとは解されない。」とした。

2008年3月 2日 (日)

「一事不再理が争点に」…三浦元社長弁護人が指摘

リンク: 「一事不再理が争点に」…三浦元社長弁護人が指摘 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「一事不再理が争点に」…三浦元社長弁護人が指摘 ロス疑惑
【サイパン=山下昌一、ロサンゼルス=藤山純久】1981年のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)の弁護人に選任されたブルース・バーライン氏は1日、報道陣に対し、「事件当時のカリフォルニア州刑法では、(同じ犯罪で2度刑事責任を問われないという)一事不再理の原則が外国の判決にも適用されていた」と指摘した。

記事にもあるように、カリフォルニア州刑法(Cal.Penal Code)は、以下のように定めていた。

§656. Foreign conviction or acquittal. Whenever on the trial of an accused person it appears that upon a criminal prosecution under the laws of another State, Government, or country, founded upon the act or omission in respect to which he is on trial, he has been acquitted or convicted, it is a sufficient defense.”
§793. Conviction or acquittal in another State a bar, where the jurisdiction is concurrent.
When an act charged as a public offense is within the jurisdiction of another State or country, as well as of this State, a conviction or acquittal thereof in the former is a bar to the prosecution or indictment therefor in this State.

この規定が、2004年の改正でそれぞれ以下のように改正されている。

§ 656. Offenses also punishable by laws of the United States or another state or U.S. territory; double jeopardy
Whenever on the trial of an accused person it appears that upon a criminal prosecution under the laws of the United States, or of another state or territory of the United States based upon the act or omission in respect to which he or she is on trial, he or she has been acquitted or convicted, it is a sufficient defense.
§ 793. Conviction or acquittal in the United States, another state, or U.S. territory; double jeopardy
When an act charged as a public offense is within the jurisdiction of the United States, or of another state or territory of the United States, as well as of this state, a conviction or acquittal thereof in that other jurisdiction is a bar to the prosecution or indictment in this state.

問題は、この改正後の規定と、改正前の行為の関係であるが、二重処罰・二重訴追の禁止が、実体法的な意味も持つとすれば、遡及処罰禁止との抵触を説明しやすいだろう。もっとも、近時のアメリカ合衆国における判例が(行政処分〔民事罰金; civil penalty〕と刑罰との関係についてではあるが)「二重の危険条項をもっぱら手続的保障として捉え」[*]る方向にあるとすれば、遡及処罰禁止との抵触があるとはいいにくいようにも思われる。

また、事後的に実体法を定めた場合でもないので、仮に本件を訴追し処罰したとしても、ただちに自由主義との抵触があるとも考えにくい。

とすれば、日本での弁護人であった弘中弁護士が主張するように、「ロス事件捜査の際、日米両当局が協議し、その結果として日本で捜査することが決まり、逮捕・起訴され、無罪が確定した」という経緯を重視するのでなければ、本件訴追を禁ずることは難しいのではないだろうか。

*佐伯仁志「アメリカにおける二重処罰の禁止」『田宮裕博士追悼論集下巻』(2003年)529頁。

資金源封じ込めに力・暴対法改正案を閣議決定

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

資金源封じ込めに力・暴対法改正案を閣議決定

 政府は26日、指定暴力団組員の資金獲得活動による被害について、組長らの責任を問えるようにすることなどを柱とした暴力団対策法改正案を閣議決定した。対立抗争の抑止策として、「ヒットマン」と呼ばれる実行犯に金品などを提供する行為も禁止する。今国会に提出し、年内の施行を目指す。

記事によれば、その骨子は以下のようなもの。
・末端組員による「みかじめ料」の取り立てなど、資金獲得活動によって生じた身体や財産上の被害については、「上納金」を納めさせている上部団体の組長らトップが賠償責任を負う。
・暴力団を相手取った訴訟を支援するため、損害賠償請求訴訟や組事務所の使用差し止め訴訟の原告らへのつきまといなど、不安を与える行為を禁止し、中止・防止命令を出せるようにする。

参議院ホームページによれば、参議院先議で審議中同法案に関する概要、要綱等はこちら

ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声

リンク: 東京新聞:ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声:社会(TOKYO Web).

ネットの自由どこまで
 個人で可能な範囲の調査をしていれば「無罪」-。インターネット上での名誉棄損で、新基準を示した二十九日の東京地裁判決。今回は「公益目的」と認められたが、匿名性が高く、誰もが参加できるネットの世界は、しばしば中傷やいじめの温床ともなり、事件も相次いでいる。どこまでの「表現」が許されるのか手探り状態の中、今回の判決も波紋を広げそうだ。

先に取り上げた東京地裁判決の関連記事。以下のような論評を掲載している。
今回の無罪判決で弁護側は、ネット社会における、市民の表現の自由という点で、今回の判決を評価。一方、奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「インターネット上の個人表現は信頼性が低いから罪にはならないとされることが、果たしてインターネットというメディアにとっていいことなのかどうか。信頼されなければメディアの持っている力は弱まり、表現の自由を結果的には弱めることになる可能性もある」と指摘している。

 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大教授(情報通信工学)は「執拗(しつよう)に繰り返し書くとか、明確な悪意があると証明されずに名誉棄損となれば、何もネットに書けなくなってしまう」と今回の判決は妥当と受け止める。ただ「判決が拡大解釈されれば、相当のことを書かなければ名誉棄損にならないと、掲示板の必ずしも良くない現状を助長する恐れもある」とも懸念する。

また、傍聴した方のブログによれば、単に、私人に課される調査義務はマスコミ等に課されるそれと異なるとしたのみならず、当該表現に至る経緯を勘案した面もあるようだ。

線路の壁に落書き、立命大生逮捕

リンク: 京都新聞電子版.

線路の壁に落書き、立命大生逮捕
阪急電鉄京都線の線路脇の壁に落書きをしたとして、右京署は26日夜、器物損壊の疑いで、京都市右京区太秦中筋町、立命館大3年のX容疑者(23)を逮捕した。

落書きが器物損壊罪に当たるとして検挙した事例。「1月14日の終電後の午前零時40分から1時10分の間、京都線が西院-河原町駅間の地下トンネルに入る手前の右京区西院松井町の南北の壁15メートルにわたり、白色塗料で『6・75』という数字やイラスト、アルファベット文字を書いた」事案。

わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕

リンク: わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

わいせつDVDに審査甘く…「ビデ倫」部長を逮捕
 アダルトDVD業界最大手の自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫、東京都中央区)が審査基準を甘くして、わいせつDVDの販売を手助けしていた事件で、警視庁保安課は1日、ビデ倫審査部統括部長X容疑者(51)をわいせつ図画頒布ほう助の疑いで、アダルトDVD製作会社3社の社長ら4人をわいせつ図画頒布の疑いで逮捕した。

「審査員からも『モザイクが薄すぎるのではないか』といった声が出ていたが、X容疑者は黙認していた」とされる。あるいは、この点を重視したか。

2008年3月 1日 (土)

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁

リンク: ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁
 インターネットの自分のホームページ(HP)で、ラーメン店チェーンの経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉毀損罪に問われた東京都大田区の会社員、X被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。

東京地判平成20年2月29日。「<1>ネットの被害者はネットで容易に反論できる<2>ネット上に個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている――などと、ネットの特殊性を指摘」し、「<1>わざとウソの情報を発信した<2>個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――ような場合にのみ名誉棄損罪を適用すべき」とした事例。

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