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2008年4月の22件の記事

2008年4月29日 (火)

裁判所かたる不審電話

リンク: 石川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

裁判所かたる不審電話
BGM「タイタニック」
 金沢市内で、裁判所を装う不審電話が3件あったことが、22日分かった。実在しない「東京裁判所」を名乗り、「出頭しないので連絡しました」というテープが流れた。個人情報などを聞き出そうとしたと見られるが、いずれも被害はなかった。

我が家にも架かってきた。記事にもあるとおり、「東京裁判所」は存在しない。

2008年4月28日 (月)

渋谷の夫殺害、懲役15年・東京地裁判決、X被告に責任能力

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

渋谷の夫殺害、懲役15年・東京地裁判決、X被告に責任能力
東京都渋谷区の会社員、Aさん(当時30)殺害事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻、X被告(33)の判決公判で、東京地裁(河本雅也裁判長)は28日、「犯行時に責任能力はあった」と判断し懲役15年(求刑同20年)を言い渡した。公判で鑑定医2人が「犯行時は心神喪失状態」と報告、責任能力が争点になったが、裁判所は証拠を総合判断し、有罪と結論付けた。

東京地判平成20年4月28日。

記事によれば、裁判所は、鑑定を信用できるとしつつ、犯行前後の状況等から、「殺害行為は被告の意思に基づいていた。犯行時の精神障害は現実感の喪失など犯行の実現に影響を与えたが、責任能力を否定する程度ではなかった」とした。

先のポストにかかる最高裁判決との関係が問題となるが、(1)最高裁判決も責任能力の判断が究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題であることは前提としている点、(2)最高裁判決では、鑑定結果のみならず、他の証拠を検討してもなお、被告人の行為がが統合失調症の強い影響下で行われたものであるとされていることからすれば、本件と最高裁判決とは、事案を異にすると言うべきであろう。

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。 2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

最判平成20年4月25日

「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である(最高裁昭和58年(あ)第753号同年9月13日第三小法廷決定・裁判集刑事232号95頁)。しかしながら,生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。」とした。

ネットで実名公開、非難 少年審判参加で被害者遺族

リンク: 東京新聞:ネットで実名公開、非難 少年審判参加で被害者遺族:社会(TOKYO Web).

ネットで実名公開、非難 少年審判参加で被害者遺族
2008年4月27日 17時01分
 少年審判での意見陳述を認められた被害者遺族が、審判廷で加害者の少年に物を放り投げたり、閉廷後、ネットに少年の実名を書き込み、態度を非難したりするケースがあったことが27日、日弁連少年法問題対策チームの調査や関係者の証言で明らかになった。「悪魔」「(あなたが)死ぬまで許さない」などと陳述する被害者もいたという。

少年法改正に先立つ裁量による意見陳述にかかる記事。

2008年4月22日 (火)

薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。

最(三小)判平成20年4月22日。

「麻薬特例法11条1項(2条3項),13条1項は,その文理及び趣旨に照らし,薬物犯罪の犯罪行為により得られた財産等である薬物犯罪収益等をこれを得た者から没収・追徴することを定めた規定であると解される。これを幇助犯についてみると,その犯罪行為は,正犯の犯罪行為を幇助する行為であるから,薬物犯罪の正犯(共同正犯を含む。)がその正犯としての犯罪行為により薬物犯罪収益等を得たとしても,幇助犯は,これを容易にしたというにとどまり,自らがその薬物犯罪収益等を得たということはできず,幇助したことのみを理由に幇助犯からその薬物犯罪収益等を正犯と同様に没収・追徴することはできないと解される。そして,上記各条文の解釈によれば,幇助犯から没収・追徴できるのは,幇助犯が薬物犯罪の幇助行為により得た財産等に限られると解するのが相当である」とした。

2008年4月20日 (日)

1 捜査機関が公道上及びパチンコ店内において被告人の容ぼう,体型等をビデオ撮影した捜査活動が適法とされた事例 / 2 捜査機関は不要物として公道上のごみ集積所に排出されたごみを刑訴法221条により領置することができる

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 捜査機関が公道上及びパチンコ店内において被告人の容ぼう,体型等をビデオ撮影した捜査活動が適法とされた事例
2 捜査機関は不要物として公道上のごみ集積所に排出されたごみを刑訴法221条により領置することができる

最決平成20年4月15日。 1につき、「前記事実関係及び記録によれば,捜査機関において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ,かつ,前記各ビデオ撮影は,強盗殺人等事件の捜査に関し,防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう,体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影し,あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店内において被告人の容ぼう等を撮影したものであり,いずれも,通常,人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである。以上からすれば,これらのビデオ撮影は,捜査目的を達成するため,必要な範囲において,かつ,相当な方法によって行われたものといえ,捜査活動として適法なものというべきである」とし、2につき、「ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。」とした。

2008年4月16日 (水)

古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁

リンク: 古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞).

古紙回収:1審無罪破棄し、業者に罰金 東京高裁
 東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、区の清掃・リサイクル条例違反に問われた古紙回収業の男(54)に対し、東京高裁(須田賢裁判長)は10日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金20万円を言い渡した。

これまた旧聞に属するが、東京高判平成20年1月10日公刊物未登載(このポストの作成時において)。

須田裁判長は「『所定の場所』がごみ集積場を指すのは疑問の余地がなく極めて明らかで、容易に理解できる」と述べた、とのこと。

また、記事によれば、同条例違反事件では業者12人が起訴され、1審は無罪7人、有罪5人と判断が分かれたが、これで2審は全員が有罪になった。ほかの11人は既に上告している(別の記事によれば、本件も上告された模様)。刑罰法規の明確性について考える好例であり、最高裁の判断が待たれる。

同条例については、こちら

ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁

リンク: ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞).

ごみ持ち去り:古紙回収業者らに逆転有罪判決 東京高裁
 ごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、東京都世田谷区の清掃・リサイクル条例違反に問われた古紙回収業者3人に対し東京高裁は10日、1審の無罪判決を破棄し、それぞれに罰金20万円を言い渡した。

これも旧聞に属すが、東京高判平成19年12月10日判タ1258号82頁。

下関簡裁:古紙持ち去り罰金刑 ごみ置き場から業者

リンク: 下関簡裁:古紙持ち去り罰金刑 ごみ置き場から業者 - 毎日jp(毎日新聞).

下関簡裁:古紙持ち去り罰金刑 ごみ置き場から業者  ごみを持ち去ったら罪になる?ーー家庭用ごみ集積場から新聞紙などを持ち去ったとして、山口県下関市の廃棄物減量及び適正処理条例違反罪に問われた、福岡県宗像市の古紙回収業、X被告(52)に対する判決が22日、下関簡裁であり、石川満裁判官は求刑通り罰金10万円を言い渡した。

旧聞に属すが、下関簡判平成19年11月22日。記事は、「同種の事件は、有罪、無罪の判断が分かれており、論議を呼びそうだ」とするが、東京都世田谷区の同種の条例に関する無罪判決は、規定の明確性をめぐる判断であり、事案を異にする。

弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例

最(三小)判平成20年4月15日。

臓器移植法:改正案、一本化へ

リンク: 臓器移植法:改正案、一本化へ - 毎日jp(毎日新聞).

臓器移植法:改正案、一本化へ
 脳死移植の臓器提供者増加を目指す臓器移植法改正案2案について、議員立法として各案を衆院に提出した中山太郎(自民)、斉藤鉄夫(公明)両衆院議員は11日、両案の一本化へ向けた協議を始めることで合意した。

ドナー本人の承諾を要求する現行法の枠組みを維持しつつ、「一定年齢以下の子どもの場合は、保護者の承諾のみで可能とする内容を想定している」とのこと。

2008年4月12日 (土)

X元社長:類似ケースで有利な判断 米地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

リンク: X元社長:類似ケースで有利な判断 米地裁 - 毎日jp(毎日新聞).

X元社長:類似ケースで有利な判断 米地裁
 【ロサンゼルス吉富裕倫】
米カリフォルニア州サンディエゴ郡地裁は11日、メキシコ人男性による殺人罪訴追取り消しの申し立てを認め、訴追を却下した。地元テレビなどによると、男性が88年に同じ事件でメキシコで有罪となり、服役していたことが理由。ロス銃撃事件で無罪判決が確定しながら、サイパン(米自治領)で逮捕された元輸入雑貨販売会社社長、X容疑者(60)と似たケースとして注目される。

「88年に元妻を刺殺し、禁固11年の判決を言い渡され、6年弱の服役で釈放された。米国に再入国後の昨年秋、同じ容疑で逮捕され、訴追を受けていた」事案。

以前に言及したように、カリフォルニア州では、2004年に、外国での有罪無罪の判決について二重訴追を妨げないとの法改正を行ったが、「地裁は、新しい規定を旧法当時の事件には適用できないと判示」したとのこと。

2008年4月11日 (金)

住居侵入被告事件(立川ビラ最高裁判決)

リンク: 判例検索システム>検索結果詳細画面.

1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例


最判平成20年4月11日。

先のポストにかかる最高裁判決の詳細。

最高裁は、(1)立川宿舎の構造や管理状況等について詳細に認定した上で、(2)「前記……の立川宿舎の各号棟の構造及び出入口の状況、その敷地と周辺土地や道路との囲障等の状況、その管理の状況等によれば、各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は、居住用の建物である宿舎の各号棟の建物の一部であり、宿舎管理者の管理に係るものであるから、居住用の建物の一部として刑法130条にいう『人の看守する邸宅』に当たるものと解され、また、各号棟の敷地のうち建築物が建築されている部分を除く部分は、各号棟の建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示していると認められるから、上記部分は、『人の看守する邸宅』の囲にょう地として、邸宅侵入罪の客体になる」とし、(3)「被告人らの立入りが これらの管理権者の意思に反するものであった」、(4)「管理者から都度被害届が提出されていることなどに照らすと、……法益侵害の程度が極めて軽微なものであったなどということもできない」とした。

さらに、最高裁は、表現の自由との関係につき、「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために『人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない」とした。

なお、最高裁は、国家公務員宿舎法、同法施行令等から、立川宿舎の管理権者を、敷地及び5号棟ないし8号棟については陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長、1号棟ないし4号棟については航空自衛隊第1補給処立川支処長、9号棟、10号棟については防衛庁契約本部ないし同庁技術研究本部第3研究所とした。また、下線は、全て引用者による。

立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却

リンク: asahi.com:立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会.

立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却
2008年04月11日15時21分
 04年に東京都立川市の防衛庁(現防衛省)官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配って3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

最判平成20年4月11日。 詳細は記事からは不明。別の記事によれば、少数意見はつかなかったようだ。

検察官メモも開示対象 初の司法判断、大阪地裁

リンク: 検察官メモも開示対象 初の司法判断、大阪地裁 - MSN産経ニュース.

検察官メモも開示対象 初の司法判断、大阪地裁 2008.4.10 12:44  奈良県生駒市の総合スポーツ公園用地売買をめぐる背任・汚職事件で、加重収賄と背任の罪に問われた元市長のX被告(71)の供述調書が作成される元になった検察官の取り調べメモについて、大阪地裁が争点を整理する公判前整理手続きの中で、証拠開示の対象になるとの司法判断を示したことが10日、分かった。

大阪地決平成20年4月9日。

記事によれば、「協議の中で弁護側は捜査段階の供述調書について『内容が事実と異なる』として、取り調べのやりとりを記した検察官メモの証拠開示を求めた。これに対し地裁は9日、メモが『供述調書の信用性を判断するうえでの重要な資料になる』と指摘した」とのことで、いわゆる類型証拠中、刑訴法316条の15第1項7号に該当するものとしたようだ。

なお、最決平成19年12月25日参照。

2008年4月 8日 (火)

裁判員制度、来年5月21日から施行を決定

リンク: 裁判員制度、来年5月21日から施行を決定 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

裁判員制度、来年5月21日から施行を決定

 法務省は、国民が重大な刑事事件の裁判に参加する裁判員制度を来年5月21日から実施することを決めた。


施行日を定める政令案が近日中に閣議決定されることとなった。
平成21年5月21日に施行され、同日に起訴されたものからこの制度の対象となるので、実際に裁判員裁判が行われるのは、記事によれば、早ければ同年7月末になる、とのこと。


検察審査会法改正(起訴相当議決が一定の条件を満たした場合の法的拘束力の付与)も、同日から施行とのこと。

2008年4月 7日 (月)

「少年法改正法案に関するポイントQ&A」について

リンク: 法務省.

「少年法改正法案に関するポイントQ&A」について(2008/4/2)

Q&Aの内容はこちら。 改正(案)の理由、概要等について触れられている。

2008年4月 4日 (金)

取り調べ録画、まず警視庁で試行…公判に提出、場面は限定

リンク: 取り調べ録画、まず警視庁で試行…公判に提出、場面は限定 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

取り調べ録画、まず警視庁で試行…公判に提出、場面は限定
 警察庁は3日、警察での容疑者の取り調べの過程の一部を録音・録画する制度を今年度から警視庁などで試行すると発表した。
 対象となるのは来年から始まる裁判員裁判の対象事件で、容疑者が犯行を自白した供述調書に署名・押印している場面に絞ってDVDに録画し、証拠として公判に提出する。今夏までに警視庁で試行した後、大阪、神奈川、千葉、埼玉の大規模府県の警察本部にも広げる方針。年度内に試行結果を検証し、問題がなければ、全国の警察本部への拡大も検討する。

一部録画であることには批判もあろう。しかし、本来、司法取引等の供述に頼らない捜査手法の拡充等とセットで議論されるべきであることからすれば、「恣意的な撮影や編集をするのではないかとの批判を避けるため、いったん撮影を始めたら中断や編集、撮り直しはしない。」等、一部録画であることの弊害を最小化しつつ、試行を実現するために最大限意を尽くしたものと評価すべきではないか。

最高検が取り調べ改善案・接見時間確保や4時間で休憩

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

最高検が取り調べ改善案・接見時間確保や4時間で休憩
 最高検は3日、冤罪(えんざい)事件の発覚で取り調べのあり方が問題になったことを受け、容疑者と弁護士の接見機会を十分確保したり、深夜の取り調べを制限したりする対策を公表した。すべての事件が対象で、今月中に全国の検察庁に通達を出す。

記事によれば、要点は以下の通り。 ・容疑者や参考人が弁護士との接見を申し出た場合、検察官は直ちに弁護士に連絡し、接見時間を与える。
・取り調べ中に弁護士から接見の申し出があった場合は、遅くとも次の休憩や食事の時間に接見させる。
・深夜や長時間にわたる取り調べも「やむを得ない理由がある場合」のほかは原則行わず、少なくとも4時間ごとに休憩を与える。
・容疑者から取り調べに対する不服が申し立てられた場合、検察官は必ず決裁官の上司に報告。決裁官は取り調べに問題がないかどうか調査し、結果を記録する。

第二の点は、近時の(接見交通権の保障に積極的な)最高裁の姿勢に照らしてみても、なお、踏み込んだものといえるのではないか。

取調べの録音・録画の試行の検証について

リンク: 取調べの録音・録画の試行の検証について.

最高検察庁では,来年5月までに実施される裁判員裁判において,検察官が,被告人の自白調書の任意性について,裁判員に分かりやすく,迅速かつ的確に立証するための具体的な方策を検討しています。
その検討の一環として,裁判員裁判で審理される事件を対象に,被疑者の取調べの相当と認められる部分について録音・録画を試行することにしました。そして,平成18年8月から平成19年12月末までに,殺人,強盗殺人,強姦致傷など170件の事件で録音・録画を試行し,その期間中,4回,録音・録画記録を実際の裁判で任意性等の立証に用いました。

最高検としてのまとめや今後の方針が掲載されている。

「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省

リンク: asahi.com:「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省 - 暮らし.

「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省
2008年04月04日02時10分
 厚生労働省は3日、医療事故の死因調査にあたる第三者機関「医療安全調査委員会(仮称)」の設置法案提出を目指し、試案を公表した。医療機関への立ち入り検査の権限を明記し、カルテ提出も指示する。警察への通知は重大な過失など「悪質なケース」に限り、医療界の反発にも配慮した。

記事によれば、この試案の要点は以下の通り。
・医療機関に対して届け出を義務づける範囲は、(1)医療ミスが明らかで、治療が原因で患者が死亡した(2)治療行為が原因で患者が予期せず死亡――と規定。
・死因に不審な点がある「異状死」をめぐっては、警察への通報を義務づけている現行の医師法を改め、調査委に届け出た場合は、医療機関から警察への届け出は必要なしとする。
・調査委が警察に通知するのは(1)故意や重大な過失(2)事故を繰り返す医師(3)カルテの改ざんや隠匿など悪質なケースに限定。捜査当局が行う刑事手続きについては「委員会の専門的な判断が尊重される」。

なお、診療行為に関連した死亡に係る死因究明の仕組みやその届出の在り方等について整理するために開催された、「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」については、こちら

2008年4月 2日 (水)

東京地検:精神鑑定の専門検事を配置 裁判員制度見据え

リンク: 東京地検:精神鑑定の専門検事を配置 裁判員制度見据え - 毎日jp(毎日新聞).

東京地検:精神鑑定の専門検事を配置 裁判員制度見据え  被告の刑事責任能力が公判段階で否定されるケースが相次いでいることを受け、東京地検は1日、特別公判部(特判部)に精神鑑定の専門検事を配置した。裁判員制度の来春導入を見据え、精神鑑定について高度な知識を持った検事を育成し、法廷で効果的な立証を行うのが狙いで、全国初の試み。

「ある検察幹部は『これまでは、被告の精神状態を適切に分析できない鑑定医に依頼してしまった例もあった。今後はこうしたことがないよう、検事自身も精神鑑定について勉強をしなければならない』と話している。」とのこと。精神鑑定については、ここで指摘される問題のほか、複数の鑑定が対立した場合や、責任能力の有無が法的な判断だとされることと裁判員制度との(理論的というよりは現実的なレベルでの)すり合わせ等が、考慮されるべきこととなろう。

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