東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪
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東京地判平成20年5月27日。殺人につき完全責任能力を認めつつ(別記事参照)、死体損壊につき責任無能力とした事案。東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪
東京都渋谷区の歯科医宅で短大生、Aさん(当時20)が殺害された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の元予備校生、X被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、殺害については刑事責任能力を認め、懲役7年(求刑同17年)の実刑判決を言い渡した。死体損壊については犯行時に心神喪失状態だったとして無罪とした。
