« 融資先会社の実質的経営者に特別背任の共同正犯の成立が認められた事例 | トップページ | 選挙テロ「許し難い」、反社会性重視し極刑選択…長崎市長銃撃判決 »

2008年5月27日 (火)

東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪

リンク: NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで.

東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪
 東京都渋谷区の歯科医宅で短大生、Aさん(当時20)が殺害された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の元予備校生、X被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、殺害については刑事責任能力を認め、懲役7年(求刑同17年)の実刑判決を言い渡した。死体損壊については犯行時に心神喪失状態だったとして無罪とした。

東京地判平成20年5月27日。殺人につき完全責任能力を認めつつ(別記事参照)、死体損壊につき責任無能力とした事案。

「00.刑法総論」カテゴリの記事

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/164420/41347102

この記事へのトラックバック一覧です: 東京・渋谷の短大生殺害で兄に懲役7年、死体損壊は無罪:

ブログ内検索


  • サイト内検索
    ウェブ全体から検索
2008年8月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

著書(共著含む)

amazon product cloud