少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート
リンク: asahi.com(朝日新聞社):少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート - 社会.
少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート
2008年10月21日6時20分
殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。
平成20年法律71号による少年法改正施行日が、平成20年12月1日とされた。
少年法1条の改正により、少年の福祉を害する成人による刑事事件は、同法の対象から外れることとなる(37~39条は削除される)。
現行の37~39条は以下の通り。
第三章 成人の刑事事件
(公訴の提起)
第三十七条 次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法 (明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法 (大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条 又は第六十三条 に関する第百十八条 の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条 及び第六十二条第五号 の罪
五 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百四十四条 及び第百四十五条 の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法 (明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項 に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。
(事件の通告)
第三十八条 家庭裁判所は、少年に対する保護事件の調査又は審判により、前条に掲げる事件を発見したときは、これを検察官又は司法警察員に通知しなければならない。
第三十九条 削除
